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  • オフィス北野の内紛騒動と自社株対策

    オフィス北野の内紛騒動と自社株対策

    ◆腹心の離反は二重の苦しみ

    経営の私物化!たけし激怒!みたいな報道が連日行われていましたが、その原因は自社株にあるようでした。
    もともと「オフィス北野」の雇われ社長だった森氏。調べてみると、1992年に当時の大株主であった東通(テレビ制作会社)が倒産状態に陥った際、森社長はオフィス北野からお金を借り、そのお金で東通が保有していた株を購入、たけし氏を抜いて筆頭株主へ、という一連の動きがあったようでした。

    このときのやり取りは書面などで残ってないようで、言った言わないの水掛け論になってるようです。
    結果森社長は筆頭株主であることを利用し、自身の役員報酬を高額にするなど会社を私物化、たけし激怒!株返せ!という。

    個人的には、森社長が強かに行動したなと感じています。もちろん私物化とか専横とかっていう意図はないのかもしれませんが、報道を見る限りではやっぱりそういう印象を与えてしまいます。
    そしてたけし氏もちょっと脇が甘かったのかなと思います。
    オーナーとして雇われ社長を管理・監督する立場だし、会社の根幹である株の売買なんていうのは、少なくとも一筆残しておくべきだったと思います。取得に際しても、議決権に制限を付けるなど慎重に行っていれば、今回のようなトラブルは未然に防げたはずです。
    結果、たけし氏は信頼していた人物との折衝、会社の乗っ取られという二重のダメージを受けることになったと思います。

     

     

     

    ◆団塊世代社長が次々と引退期を迎え、事業承継対策が急務

    オフィス北野に限らず、お家騒動はどこにでも起こり得る問題です。大塚家具なんていい例ですよね。だからこそ会社分裂を防ぐためにも、事業承継は非常に重要です。

    単衣に事業承継と言っても、当然明日明後日でできるわけではなく、時間をかけて一つずつクリアしていく必要があります。
    ヒトやモノの承継ももちろんですが、カネであったり、経営ノウハウであったり、理念、方針といった無形なものも含め、承継しなければいけないものは多岐に渡ります。
    よく事業承継5か年計画と言いますが、長期的なスパンで逆算していき、社長の引退というゴール、新経営者のスタートに向けて入念に準備を進めていくべきと考えます。

    政府としても、今後訪れる事業承継の波に備え(といっても後手後手の感はありますが)、平成30年度の税制改正によって「事業承継税制」の要件緩和を図りました。
    これによって今まで使い勝手が悪かった同制度ですが、円滑な承継ができるよう税制上のバックアップをし、急激な法人消滅に歯止めをかける狙いがあります。
    ちなみにこの「新事業承継税制」ですが、ものづくり補助金と同じく「経営革新等支援機関(認定支援機関)」の指導・助言が一つ要件となってます。

    経営革新等支援機関の認定を受けました!

    会社分裂リスクとして、「認知症」というのも忘れてはいけない事項です。
    厚労省によると、2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人、全人口のおよそ10人に1人が認知症になると言われています。
    由々しき事態ですね。
    現社長の判断能力が鈍り、とっぴな方針転換を示したり、取引先との信頼関係も崩れたりしたら、それこそ会社存続の危機に陥る可能性もあります。
    特にたけし氏(認知症ではありませんが)のようなカリスマ性のあるリーダーであれば、誰も異を唱えることはできないでしょ。
    あらゆる事態に備え、今一度会社の「承継」問題にじっくりと向き合うことも、リーダーに求められている資質なんじゃないかなと思ってます。

     

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    ・仮想通貨に関する所得の計算方法
    ・海外への資産移転縛りの変遷

  • 中日森野コーチ、4000万円の申告漏れ

    中日森野コーチ、4000万円の申告漏れ

    ◆追徴税額は約1800万円

    朝から目に飛び込んできたニュースでした。森野ってあの森野?あの菅野キラーのあの左の?と、巨人ファンからしたらよく打たれている印象の選手ですが、果たしてどんな内容だったのかと気になりました。
    以下毎日新聞より一部引用です。

    プロ野球・中日の森野将彦2軍打撃コーチ(39)が中日の選手時代に名古屋国税局の税務調査を受け、2013年までの3年間で約4200万円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。必要経費として認められない生活費を総収入から差し引き、事業所得を少なく申告していた。

    森野コーチは家族と食べた焼き肉やウナギなどの外食費のほか、食料品、高級紳士服、腕時計、女性用アクセサリーなどの購入費を必要経費として計上した。家族とのハワイ旅行、自宅の警備、クリーニングの費用も加えていたとされる。これらについて国税局は、生活上の個人的支出で、事業上の経費に当たらないと判断して追徴課税した模様だ。

    毎日新聞

    なんともまぁ。。何とも言えない内容ですね。
    プロ野球選手のお話しで言うと、以前小久保氏や宮本氏などが絡んだ「プロ野球脱税事件」が有名だと思います。
    この事件と今回の森野コーチとの決定的な違いは、前者は悪質な「脱税」、後者は見解の相違による「申告漏れ」です。

     

     

     

    プロ野球脱税事件は随分前の話しなので、どういうことだったのか改めて調べてみると、ある経営コンサルタントが所得税を免れる術を持ち掛け、架空の人件費、顧問料、その他経費関係の領収書を切り、プロ野球選手の脱税を指南したとあります。この中に小久保氏や宮本氏といった超大物も含まれていて、執行猶予付きの刑事罰が下されています。
    これは確かに脱税の意図があり、知らなかったでは済まない問題だったんじゃないかと思います。間違いなく重加算税がつくはずです。

    それに対して森野コーチは、架空の経費計上はなく、あくまで本人が事業遂行上の「経費」だと思って申告したものの、国税に待ったをかけられた形です。
    客観的に見て、女性用アクセサリーや腕時計、家族とのハワイ旅行が「経費」になるわけない!脱税だ!とも思われそうです。文面だけ見ればそう思います。
    ただし、経費に計上するということは、個別事情で総合勘案し、本人が事業に直接要するものとして捉えていた、という点がポイントになろうかと。

    プロ野球選手も個人事業主として事業収入が発生し、そこから「必要経費」を差し引き、事業所得を計算します。
    「必要経費」とは、

    1.総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
    2.その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

    とありますが、要は事業に関連する費用という括りです。
    極端な話し、事業主が必要経費だと思ったら必要経費、そうじゃないなら経費外ぐらいの、物凄くモヤっとしてて曖昧な基準です。
    条文上、所得税や住民税、罰金、過料・科料等、経費外と列挙されている項目もありますが、はっきりと明示しているものは限られていて、限定列挙という感じです。

    現に森野コーチは「過少申告加算税」を課されているので、当局からも悪質性はないと判断されたと思われます。
    だから脱税ではなく、申告漏れです。
    ただ残念なのは、すべて税理士に任せていて必要経費だと思った、というのは税理士に責任を転嫁しているようで悲しいです。
    有名人で影響力の大きい方からこその発言かと思いますが、もう少し真摯に向き合った声明を発表してほしかったです。

     

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    ・弱り目に祟り目な竹中工務店
    ・クボタの所得隠し、明らかに見解の相違

     

  • 春は注目の補助金が目白押し!

    春は注目の補助金が目白押し!

    ◆続々と公募が始まる

    今年も確定申告が終わり、無事に全件申告が完了しました。注目の仮想通貨に関する申告はありませんでしたが、今年も様々な申告に携わることができました。
    所得税はこの時期しか本格的に行わないので、毎年新たな発見があるのと同時に、まだまだ知らない分野が多すぎて、改めてその範囲の膨大さに圧倒される今日この頃です。

    そんな中、有名な補助金の公募が続々と開始されています。
    補助金の公募期間は短期間で、気が付いたら終わってるということも多々あるので、適用の可能性があるものはぜひチャレンジしていきたいところです。

     

     

     

    ①ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

    公募要領
    通称「ものづくり補助金」。もの補と略すことも。政府としても、このもの補に予算を相当かけています。それだけ注目度が高い補助金ですが、その分申請件数も多く、採択率が低い(H28年度39.6%、H27年度32.2%)ことも特徴です。
    もの補は、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%以上の工場を達成できる計画(革新的サービス)や、画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新(ものづくり技術)、共同設備投資といった条件をクリアすることで、審査の対象に上がることができます。
    一般型、小規模型、企業間データ活用型の3種類があり、補助額はそれぞれ以下の通りです。

    事業種類型 補助額 補助率
    一般型 上限1000万円 2/3以内(一定の場合)
    小規模型 上限500万円 2/3以内(小規模事業者)
    企業間データ活用型 上限1000万円 2/3以内

    詳述すると長くなるので端折りますが、生産性向上に資する革新的サービス、試作品開発、改善を行うための中小企業、小規模事業者の設備投資等を補助します。
    何かこういった設備や技術を導入したい、機材を入れたい、専門家の見識を交えて革新的なサービス提供を行いたいという事業者は、最大で1000万円返還不要の補助を受けることができるので、要チェックです。
    公募期間は30.2.28~4.27までとなります。また、この補助金は経営革新等支援機関(認定支援機関)」のバックアップ、確認書が必要となってきますので、一応宣伝しておきます。

    経営革新等支援機関の認定を受けました!

     

    ②小規模事業者持続化補助金

    公募要領
    策定された経営計画に基づいて、商工会などの支援を受けながら実施する販路開拓のための取組みや、販路開拓と組み合わせて行う生産性向上のための取組みが補助の対象となります。
    ネット販売システムの構築や新商品の開発、新たな販促用チラシの作成、専門家のアドバイスに対する謝礼といったものまで幅広く助成の対象とされます。補助上限は50万円で、補助率は2/3となりますが、従業員の賃上げや過疎地域の高齢者など買い物弱者への対応、海外展開のいずれかに絡む取り組みであれば、上限は100万円まで引き上げられます。

    公募期間は30.3.9~5.18で、補助額こそ多くありませんが、比較的採択がされやすい補助金かなと思います。

     

    ③IT導入補助金

    こちらはまだ公募が始まってませんが、前年度は3月末から公募が開始され、主にソフトウェアやクラウドサービスなどの導入に係る費用を上限100万円、補助率2/3まで補助するものです。
    個人的にこの補助金に注目しているのが、弊所で使用しているマネーフォワードのバックオフィスサービスです。
    例えば飲食業の場合、【予約管理+タブレットレジ+クラウド会計】などで店舗オペレーションをパッケージ化し、同時に会計ソフトとの連動も図り、経営と経理業務をより合理的に行い、時間とコストを大幅に削減します。
    この導入に係る費用をIT補助金でカバーすることが可能です。

    ITという言葉に拒否反応を起こす方もいるかもしれませんが、やっぱり時代が進むにつれて、便利なものはどんどん便利になっていくなと日々感じます。食わず嫌いダメ。会計ソフトの進化も目覚ましく、今後会計事務所自身がこの補助金を活用することも多くあると思います。やれ税理士はITに喰われるとか言われる前に、逆にITとうまく付き合い、利用してやろうぐらいの気持ちでやってかなきゃならんのです。

    すべてに共通して言えることは、融資とは異なり、補助金は返還不要であるということです。もちろん持ち出しが先となるため、実際にお金が入ってくるのは先になりますが、融資だけが資金調達ではなく、こうした制度もうまく活用し、健全・盤石な経営体制を築いていきたいですね。

     

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    ・FINTECHがもたらすIT革命
    ・消費税増税に備えて今できること

  • なぜ詐欺や恐喝は雑損控除の対象外なのか

    なぜ詐欺や恐喝は雑損控除の対象外なのか

    ◆てるみくらぶ、はれのひの被害額は控除できず

    この件をニュースで見るたび、これって雑損控除にできないんだよなー厳しいよなーと思ってたんですが、なかなか釈然としない今日この頃です。
    雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等において、所得控除を受けることができる制度です。
    その控除額は以下のいずれか多い金額で、確定申告によって税金を還付してもらいます。

    ①(差引損失額ー総所得金額等)×10%
    ②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

    そして損害の原因は、以下のように決められています。

    (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
    (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
    (3) 害虫などの生物による異常な災害
    (4) 盗難
    (5) 横領

    詐欺と恐喝は、この損害の原因に入っていないんです。
    連日報道されていたてるみくらぶとはれのひですが、もはや詐欺と言わざるを得ないと思います。
    詐欺だったとしても、返金されない旅行代や振袖代について税制上のバックアップはしないということになります。

     

     

     

    振り込め詐欺も同様なのですが、これらの損失というのは、「災害」「盗難」「横領」のいずれにも該当しないと。
    このうち「災害」に当たるかどうかの検討では、振込みをしたという行為自体は、自らの意思に基づいてなされたことが明らかである点が強調された裁決が過去に出ています。
    旅行にしても、自らその企画に賛同し、自ら旅行代を支払っている。だから「災害」ではないというのです。

    厳しいっすわ。
    その旅行が予めぽしゃることが分かっているなら、自らの意思で支払うことなんてあり得ないっすわ。
    当たり前に旅行に行く、当たり前に振袖が着られるということが大前提としてあるから、その意思が働くんでしょ。
    電話越しで自分の孫(と思われる人)が困っている、だから振込むという意思が働くんでしょ。

    そしてもう一つの疑問点、「盗難」「横領」は〇なのに、なぜに恐喝は×なのか。
    これも理屈は詐欺と同じで、脅されていたにしろ、当事者の意思のもとになされた行為だから。何とも世知辛い。
    何らかの救済措置はあって然るべきとは思います。

     

    とまー思うところはありますが、判例ではっきりと出てるしこの点が改正されることはないんでしょうね。
    今回は確定申告時期ということもあり、あまり馴染みのない雑損控除についてでした。

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    ・カジノとマイナンバー
    ・仮想通貨に関する所得の計算方法
    ・消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

  • 仮想通貨に関する所得の計算方法

    仮想通貨に関する所得の計算方法

    ◆億り人の利益は半分以上が税金

    新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
    先月12月1日、国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」ということで、FAQが公表されました。
    個人的にどうしても引っかかる点があるものも含め、いくつか挙げていきたいと思います。

    それにしても仮想通貨の勢いはとてつもないですね。代表的な通貨としてビットコインがあまりにも有名ですが、ビットコインの価格推移だけを見ても、ちょうど一年前1BTCあたり11万円ほどだったものが、今では1BTC=約195万円(H30.1.8現在)と20倍近い価格を付けています。もっと言うと、ビットコイン創生期(H22.7あたり。このときにビットコイン取引所Mt.Goxがサービスを開始。※1BTC=約7円からのスタート)に1万円分のBTCを保有していれば、現在の価値では27億8460万円というそれはもう天文学的な。恐ろしいことになっていたのです。
    さすがにそこまで派手な方はなかなかいないと思いますが、仮想通貨によって億り人(利益が1億円を超える人)が大量に現れたのではないでしょうか。何ともうらやましい話しです。
    こうなると、利益に係る所得税は最高税率である45%、住民税が10%で、実に55%(控除額があるから実効税率はもう少し低い)の税金を納めなければならないことになります。ここが雑所得のこわいところです。株のように申告分離課税であれば20%で済むのに。嫌になっちゃいますね。

    とは言うもののここ最近は過熱感があるのか、その値動きも僅か1か月で1BTC=135万~235万と激しい乱高下を繰り返しており、新規参入者にとってはなんとも荷が重い状況となっています。

     

     

     

    ◆金銭納付という違和感

    本題行きます。
    今回国税庁から公表されたものは、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について取りまとめたものです。
    利益出たら申告・納税しなさいよ、国は見てますよ、とでも言いたげな感じです。

    1 仮想通貨の売却


    保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

    (例) 3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

    5月20日 0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。


    保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合,その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

    上記(例)の場合の所得金額は,次の計算式のとおり,10,000円です。

    110,000円 -  (2,000,000円÷4BTC)   ×   0.2BTC   = 10,000円

    【売却価額】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

    2 仮想通貨での商品の購入


    商品を購入する際に,保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

    (例) 3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

    9月28日 155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。


    保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合,その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

    上記(例)の場合の所得金額は,次の計算式のとおり,5,000円です。

    155,000円 -  (2,000,000円÷4BTC)   ×   0.3BTC   = 5,000円

    【商品価額】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

    ※ 上記の商品価額とは,日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

    3 仮想通貨と仮想通貨の交換


    保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

    (例)  3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。


    保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合,その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が,所得金額となります。

    上記(例)の場合の所得金額は,次の計算式のとおり,100,000円です。

        600,000円     -  (2,000,000円÷4BTC)  ×  1BTC  = 100,000円

    【他の仮想通貨の時価(購入価額)】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

    ※ 上記の購入価額とは,他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

    4 仮想通貨の取得価額


    仮想通貨を追加で購入しましたが,取得価額はどのように計算すればよいですか。

    総平均法と移動平均法。長いから省略。

    5 仮想通貨の分裂(分岐)


    仮想通貨の分裂(分岐)に伴い,新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが,この取得により,確定申告の対象となる所得は生じますか。


    所得税法上,経済的価値のあるものを取得した場合には,その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。

    しかしながら,ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については,分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず,同時点においては価値を有していなかったと考えられます。

    したがって,その取得時点では所得が生じず,その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。

    なお,その場合の取得価額は0円となります。

    6 仮想通貨に関する所得の所得区分

     

    雑所得か事業所得。長いから省略。

     

    7 損失の取扱い


    仮想通貨の取引により,雑所得の金額に損失が生じました。この損失は,給与所得等の他の所得と通算することができますか。


    雑所得の金額の計算上生じた損失については,雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

    所得税法上,他の所得と通算できる所得は,不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については,これらの所得に該当しませんので,その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても,他の所得と通算することはできません。

    8 仮想通貨の証拠金取引

     

    ⇒省略。

     

    9 仮想通貨のマイニング等

     

    ⇒省略。

    【国税庁 個人課税課】FAQより引用

    問4~9も大事な論点ですが、詳細は省略します。
    まずは問1、これはシンプルで分かりやすい例です。BTCで利益が出た、換金した、それについての所得はこれ。申告の際は、例題のような計算明細をつけるとより分かりやすいと思います。

     

     

    最も引っかかるのが問2です。仮想通貨はそもそも投資目的ではなく、資金決済方法としての使用が本来の趣旨のはずです。現にビックカメラやHISの決済サービス開始など、日常生活で使用できる機会も増えてきています。その経済的価値や、モノという物理的価値の上昇に課税を行うのは分からなくもない理論ですが、肝心の納税は、現行法では原則金銭納付となっています。家電や旅費でBTCを使用した、それによって問2で言うような利益が出た、税金は現金で払います。んー何ともしっくりこないです。

     

    例えばこれが不動産の取得だったらどうでしょう。1BTC=200万円で取得、その後価値が急激に上がり、1億円の不動産を1BTCで購入できたとしたら、単純にその利益は9800万円になります。その半分以上の税金を、現金で払えるとは到底思えません。不動産に投下してしまったら、確実に担税力はないですよね。延納?物納?国との共有?それとも納税用のキャッシュを別にプールしておけとでも言うのでしょうか。
    これは問3の交換に係る課税も同様で、納税方法も再考しなきゃダメなのではと思います。

     

    考えられるのは、仮想通貨での納税です。特に問3なんかは、仮想通貨納税が可能であれば間違いなく担税力はあるはずです。しかしこれにも問題があって、納税に仮想通貨を使用したら、その納税額に応じた価値の上昇分が発生、そこにまた納税額が発生し。。という無限ループに陥るという。こうなってくるとプチパニックです。同じような疑問を持たれている方はいると思うのですが、まーしかし現状は何度も言うように金銭納付なのであります。

     

     

    仮想通貨の取り扱いに関しては、今後どんどん当局のマークが厳しくなっていくものと予想します。かつてのFXや金地金がそうだったように、出始めのころはそれこそやりたい放題隠し放題だったものが、今ではその利益はすべて筒抜けと考えた方がいいと思われます。マイナンバーの付与や支払調書の義務化など取引所に課していくかもしれないし、あの手この手で所得の捕捉を行うんじゃないでしょうか。

    年始一発目のニュースで、国税当局が多額の利益を得ている投資家のピックアップを始める、との報道も出ています。ブラフかもしれないですが、億り人はその利益を把握されてると考えた方がいいかもしれません。
    ※含み益には課税されません

     

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