カテゴリー: 不動産

  • 軍用地投資が秘める可能性

    軍用地投資が秘める可能性

    ◆年間の借地料は右肩上がり

    最近目にした記事で、「軍用地」というあまり聞き慣れない言葉がありました。ニュースでもよく嘉手納、普天間の問題は耳にしますが、これと不動産投資がどうリンクするのかイメージが沸かきませんでしたが、なかなか興味深いものでした。

    軍用地は、土地のすべてを国が所有しているわけではなく、個人や法人などの民間が所有している部分もあります。この民間が所有している土地に対し、国は地主と賃貸借契約を結び、地主に対し年間の借地料を支払います。この借地料が軍用地投資の一つの魅力です。

    地場の不動産会社に掲載されている軍用地の一覧より、一例を挙げると

    嘉手納飛行場
    価格:約1480万円
    借地料:約28.5万円
    倍率:52倍⇒売買価格を決める補正率で、価格=年間の借地料×倍率で算出される

    とあります。
    表面利回りは約1.92%なので、投資額の回収に足かけ52年かかる計算になります。
    低い低いと言われている、都心における不動産投資の表面利回りが4.5~4.8%(5%を切るくらい)なので、それよりもはるかに低い利回りです。
    一見恐ろしくローリターンな投資ですが、それを十分補えるメリットがあるようにも感じます。

     

    メリット コメント
    収益が確実 国が相手なので、空室リスクがなくこれ以上なく確実
    借地料の値上がりが期待できる 近年、毎年1%以上値上がり
    担保価値が高い 金融機関の評価が高く、軍用地主ローンという商品もある
    ランニングコストが極めて低額 マンションのような管理費・修繕積立金がない
    キャッシュ化が容易 買い手がつきやすく、換金がしやすいと言われている
    相続税対策に有効 相続税評価額による節税効果は絶大

     

    デメリット コメント
    利回りが極端に低い 投資額の回収までに費やす期間が長すぎ
    土地返還の可能性 返還された場合、借地料の支払いがストップ。ただし、取得価格を上回る補償があることも
    地元が圧倒的に有利 いわゆる「おいしい物件」が本土に回ってくることは稀
    軍用地主会への加入 年間借地料×0.5%ほどのコストが発生

    この中でも特に、借地料の値上がりと相続税対策は非常に注目すべきポイントです。
    借地料は毎年8月に1年分が支払われる仕組みで、近年は地主団体と国との協議により、毎年約1%以上の値上がりがあるようです。
    当然この値上がりは毎年約束されているものではありませんが、基地を巡る問題は根深く、ある程度続くのではと思います。
    ググるとすぐに出てきますが、沖縄県在住の投資家三浦弘人氏のようなケースも十分あり得るわけです。

     

     

     

     

    ◆軍用地による相続税節税効果
    そうは言っても何この利回りいらねと言うギャンブル気質の方でも、軍用地投資によって大きく節税できる税金があります。それが相続税です。
    例えば定期やら預金やらに1億円のキャッシュを眠らせていても、相続税の計算上何の減額要素もなく、莫大な税金が発生します。
    であれば、1億の軍用地を購入し、子どもや孫に相続・遺贈させ、その後の借地料という収益果実を下の世代に落としていった方が、よっぽど資産をうまく承継させることができると思います。
    しかもこれだけ軍用地へのニーズは高まってきていて、面倒な管理などもなく、かつ借主が国という点を考慮すると、軍用地が生活の足を引っ張ることはあんまなさそうです。
    わけのわからない投資物件を購入し、残された者が迷惑する「負」動産になっては本末転倒なので、そういった点でも魅力かなと思います。

    細かい計算は端折ったざっくりとしたシミュレーションですが、

    財産総額1億円、相続人2人とした場合の相続税について

    相続財産 現預金 軍用地
    財産評価 時価 固定資産税評価額×倍率×(1-借地権割合)
    相続税評価額 1億円 約3340万円
    基礎控除 4200万円 4200万円
    相続税額 770万円 0円

    となり、1億円の軍用地を相続すると、相続税は0円になる計算です。
    逆にキャッシュ1億を相続した場合、このケースでは770万円相続税が発生します。
    相続税は所得税と同じく累進課税なので、財産の総額が大きくなればなるほどこの税額差額も大きくなり、より節税効果が表れることになります。

     

    不動産投資の新たな手段として、この軍用地投資はたしかに面白い要素を含んでるんじゃないかと今後注目していきます。

     

    合わせてコチラもご覧ください。
    ・110万の基礎控除を利用した暦年贈与
    ・海外への資産移転縛りの変遷

  • 広告費名目で徴収する礼金の是非

    広告費名目で徴収する礼金の是非

    ◆オーナー、媒介業者間で合意があったとしても無効

    前回の投稿も判例を中心にお伝えしましたが、今回も個人的に非常に気になる判例を目にしたのでお伝えします。
    個人の不動産オーナーの確定申告などで、新たに賃借人が入った際、多くのケースで敷金や礼金の授受があります。最近は敷金、礼金完全無料と謳って募集をかけているものもよく見ますが、家賃が割高であったり、他の名目で費用を負担させられていたりと、いわゆるゼロゼロ物件にはそれなりの理由があります。脱線しましたが今回の判例はそういったものではなく、賃借人から受領した礼金等の金銭を、媒介業者(仲介業者)が広告費名目でオーナーから収受することは、例え両者間で合意があったとしても、宅建業法違反で無効としたものです。

    これ、不動産所得の確定申告をしていて特に感じていたのですが、かなりのケースで礼金と広告宣伝費が相殺になっていると思います。完全に相殺とまではいかなくとも、半分はオーナーへ、半分は業者へというパターンもありますが、東京地裁の判決では明確に宅建業法違反としています。全文を掲載すると長くなるので、以下判決の要旨です。

    X(業者)は、本件契約に先立ち、Y(オーナー)に対し、近時の賃貸物件の供給状況では、貸主が広告料名目で元付業者に対し金員を支払うのが一般的であり、本件建物の賃貸を仲介するに際しても、Yに広告料を支払ってほしい旨求めたところ、Yが、自分が出えんをして広告料を負担するということに難色を示したので、Xにおいて、テナントから礼金名目で金銭(通常は賃料の2か月分)を徴収し、これを広告料に充てることを提案し、Yの了承を得た。Yは、これを否定する旨の主張をするが、4件の各契約書には、礼金の規定が明確に表示されており、投資物件としての運用を目的としたYが礼金が未払であることについて問題としなかったとは考え難いのであり、Yの主張等は、採用することができない。

     

    判例って読みにくいですよね。。ここでは、業者がオーナーに対して、募集をかけるのはある程度費用が掛かることなので、その分を負担してねとお願いしたところオーナーに拒否られたため、じゃあ礼金から差し引くよ?いいよね?という合意を交わしたみたいです。はて何のことやら?とシラバックれるオーナー。容赦なく一蹴する裁判長。続きです。

     

    礼金取得合意は、賃借人から礼金との名目の下に賃料の1か月又は2か月分相当額の金員を出えんさせることを前提として、これをXにおいて広告料の名目により取得することを認めるものであるが、このような合意は、宅建業法の定めに違反し、無効であるというよりほかはない。
    本件以外でも、広告料名目の金銭の収受が行われる実態が認められるとしても、このような実態に基づく運用が強行規定である宅建業法の規定を空文化する効力を持つような慣習法として確立しているとは言い難く、上記Xの主張によっても、前記判断を左右するに足りない。

     

    礼金とは、借主がオーナーに対して、物件を貸してくれてありがとうございます、これからお世話になります的な意味で金銭を渡す、古くから伝わる慣習的なものかと思います。菓子折りみたいなものでしょうか。この礼金について裁判長は、業者が広告費名目で受け取る金員はダメ!宅建業法違反!としています。さらに、

     

    Yは、礼金名目の金員について、Yが取得すべき金員をXが預かり又は留保したとして、その引渡しを求めている。しかし、この礼金は、強行規定を潜脱する目的で、Xが広告料名目の金員を取得するために定めたものであるから、各賃借人とY間の礼金支払合意も、礼金取得合意と同様に、宅建業法の規定に反し、無効である
    Yは、各賃借人から支払われた礼金名目の金員を取得する正当な権限を有しないから、これを自らに引き渡すべき請求をすることもできないというべきであり、Yの礼金の引渡請求は、各契約を通じ、前提を欠いて、理由がない。礼金は本来賃借人に返還すべきものであり、礼金名目の金員の支払について、賃借人との関係でXに助力したYがこれを取得すべき理由はない。

    以上、(東京地裁 平成25626日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン)より引用

    オーナー、礼金は俺がもらうべきものなんだからよこせ!と主張しますが、広告費名目で金銭収受=宅建業法違反=オーナーが収受する権利なしと下されています。つまり、最終的な権利帰属者がいないことになり、この金銭は借主に返還すべきものと解釈されます。オーナーも業者もどっちも涙目っていう判決です。

     

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    ◆業者が徴収できる広告費は、あくまで実費分のみ!

    広告費名目で礼金などを徴収するのは、業界にとって常套手段だと思いますが、上記判例でもある通り宅建業法違反となります。業者が収受できる報酬の額は、宅建業法によって明確に定められておりますが、別に徴収できる広告費とは、大手新聞の広告料等、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告費用としており、さらに、特に依頼者から広告を行うことの依頼があり、その費用の負担につき事前に依頼者の承諾があった場合に限り、その実費を受領できるとしています。

    読んで字の如く、感謝の意味を込めて支払う礼金。そういうものなんだと諦めていたオーナーさんを沢山見てきましたが、業者の利益追求に捕らわれず、確実にオーナーのもとへと渡ってほしいものですね。

     

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  • 固定資産税が還付【札幌地裁の判決より】

    固定資産税が還付【札幌地裁の判決より】

    ◆居住用、時々事務所用マンションの固定資産税は要確認!

    先日、札幌地裁で興味深い判決が下されました。その内容は、賦課課税方式である固定資産税(都市計画税を含む。以下「固都税」)と不動産取得税について、札幌市と北海道が行った賦課決定は不当、遅延損害金という利息付きで過大徴収税額の返還が命じられた、というものです。この判決により、今後似たようなケースで、固都税や不動産取得税の還付請求が各自治体で勃発する可能性があります。

    そもそも税金の課税方法には、法人税や所得税のような納税者が自主的に税額を確定させ、税務署に対して申告する「申告納税方式」と、国や行政が税額を決定する「賦課課税方式」の2種類が存在します。固都税の税額は賦課課税方式に該当し、以下の計算式に従って納税額が算出される仕組みです。

     

    固定資産税 課税標準額×1.4%
    都市計画税 課税標準額×0.3%

     

    土地や建物の課税標準額については、調査員の人が何だかよく分からないところで調査しているんです程度に割愛しますが、今回のケースでは、建物であるマンションの課税標準額算定方法に合理性がないと判断されました。ポイントは、マンションの用途が居住用であれば固都税が安い、事務所用であれば高いという点です。

    ここで札幌市が行った方法というのが、一棟のマンションについて、事務所部分は事務所用として算定、居住用部分は居住用として算定というもので、用途に応じて別々に計算していました。これに対して裁判所が下した判決が、建物の主要な用途が居住用ならば全体を居住用として計算して、各共有者の床面積に応じて税額を負担するのが妥当というものでした。これにより、原告側の当初納税した固都税と不動産取得税は過大で、差額計約62万円が還付されることとなりました。

     

     

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    ◆賦課決定というブラックボックス、納税者が調査官に

    賦課課税方式は、たしかに行政側が勝手に計算してくれるので、納税さえしていれば何も文句は言われず非常に楽です。ただし、今回のケースのように計算が間違っていることもあり、何もアクションを起こさない限り余分に税金を払わされている可能性も大いにありうるわけです。特に固都税の算出について、詳細な手法については各自治体(それこそ担当調査員レベル)の裁量によるところがあり、同じ条件なのに計算結果が異なることがあります。ちなみに今回の札幌市のように、用途ごとに異なる算定を行っている自治体はほかに、横浜市、相模原市、浜松市、大阪市、北九州市、熊本市、京都市などがあるそうです。横浜市も入ってますね。むむ。

    申告納税制度においては、納税者の申告に基づき納税額が確定されるため、どうしても調査はつきまとってきますが、特に固都税や不動産取得税のような賦課課税方式の税目については、本当にそれが正しいのか、私たちが調査するような立場になって考えていくべきかもしれないです。

     

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