カテゴリー: 法人税

  • 売上原価の範囲【時価と対価の関係】

    売上原価の範囲【時価と対価の関係】

    ◆時価7000万円の土地を1億8000万円で購入、何が問題か

    判例って見てると面白かったり、興味深かったりするものが多くあるんですけど、法人税の受験をしていた際、あーこれ理論とかで腐るほどやった問題だわ。というのをつい最近目にし、思わず考えさせられました。

     

    原告A社は不動産業を営む法人で、得意先B社に対し、1億8000万円の債権を有していました(B社からすると債務)
    債務超過状態の続くB社に対し、債権回収に苦慮したA社は、B社が有していた時価7000万円相当の土地と、この1億8000万円の債権を対当額で相殺する合意を行うことで、お互いの債権債務を消滅させました。
    お金が返せず、土地で代物弁済してチャラにした感じですね。

     

    その後A社は、この土地を5000万円で売却(益金算入)購入価額1億8,000万円を、棚卸資産である土地の売却に係る「売上原価」として損金算入しました(翌期へ繰り越す欠損金2億2,000万円)。これに対し国側は、購入価額1億8,000万円と時価7,000万円の差額1億1,000万円は「売上原価」として損金算入できないことを前提に更正処分等(翌期へ繰り越す欠損金1億1,000万円)を行ったことで争いとなりました。
    争点は、購入価額1億8,000万円と時価7,000万円の差額1億1,000万円を「売上原価」として損金算入できるか否かです。

     

    いかにも法人税の本試験で出そうな問題ですね。結論、理由、根拠法令べた書き。。なんか懐かしいです。
    あくまで2019年10月18日の東京地裁判決ベースですが、損金の額に算入できないという判断となりました。
    ポイントは、時価と対価の差額が「寄附金」に該当するかどうかです。

     

     

     

    ◆実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額とは

    法人が行う資産の譲渡は、時価に比して対価が低い場合、その差額のうち「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」は、売主から買主に対し「寄附」があったと見られるときがあります。個人の場合は「贈与」です。
    低額譲渡はなんとなくイメージがつきやすいですが、今回のケースのように時価より高額に購入した場合も、同じように「寄附金」の考え方が出てきます。この場合は買主から売主、A社からB社に「寄附」があったと認定したと。

    法人の場合、寄附金はほぼ損金算入されないので、A社は全面的に敗けた形になったかと思いますが、今後A社が控訴するようであれば、結論が180度変わる可能性もゼロではないと思います。なぜなら、B社は債務超過状態が続いているとあるからです。

    どの程度の債務超過なのかまで分からないので、一概には言えませんが、B社の債権回収が滞っていて、苦肉の策として今回のような譲渡が行われたのだとしたら、果たしてそれは贈与又は無償の供与なんですかね。ここでは出てきませんが、もちろん貸倒れの論点も残されていると思うし、場合によっては交際費ということもありえるかもしれません。しかし交際費でも損金不算入ですが。

    たぶんこの手の時価と対価の差額問題が出されたとき、真っ先に「寄附金」「交際費」たまに「広告宣伝費」という結論が出るように擦り込まれたので、あーやっぱりかという印象を最初に受けましたが、そもそもこれは寄附行為なんかという疑問が湧きました。
    基本的に寄附金は見返りを求めない、反対給付がない行為を指すので、条文にある「実質的に」とかいう言葉がなんとも曖昧なんですよね。個々人の主観も入るし。まーしかしそこが税法の難しさであり面白さでもあります。

    全くの余談ですが、試験でこの問題が出たら根拠として寄附金、交際費のべた書きをしつつ結論として損金の額に算入されない。と論述すれば高得点取れるんでしょう。国側の考えだし。
    ただ損金の額に算入される、と真逆の結論を書いたとしても、法22条、売上原価、棚卸資産、貸倒れの論点を押さえていれば、満点とは言わずともいくらかは得点取れる気がします。掃除しよ

     

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  • 弱り目に祟り目な竹中工務店

    弱り目に祟り目な竹中工務店

    ◆従業員の不正と重加算税のダブルパンチ

    少し前の話しになりますが、今年の4月にこんなニュースが話題になりました。

    竹中工務店が1億5千万円申告漏れ 元社員、工事代金水増し請求 ~産経WEST 2017.4.13~

    内容はこうです。
    元従業員は、ビル工事を請け負った協力企業に工事代金を水増し請求させ、水増し分の計約4600万円を私的に流用。これについて国税局は、実態のない架空の外注費であり、経費として認められないと指摘、所得隠しと認定しました。

     

    ▲ありがちな水増し請求の横領
    Bは形跡が残らないよう、現金手渡しでAにキックバックします。
    (もちろんBはbの代表者や上層部の人間です)
    見返りとしてAはaに対し、下請けの発注をbに行うよう便宜を図ります。
    水増し請求が発覚しづらいのは、現場指揮官や番頭といった立場の人が首謀Aになりがちだからです。
    ちなみにキックバックは交際費や売上値引き等々で表に出せない(出したらいろいろとまずい)ので、水増し請求分の利益はbが丸ごと飲むことになります。
    稀に「大胆な金の流れ」のようなケースもあります。
    この図の左側に○○家とかが絡んでたら、結構やばいです!!!
    *今回の所得隠しがこれに該当しているかは不明です。

     

    注目すべきは、この経理処理に関して重加算税が課される点です。
    自社の社員が私的に流用していたとはいえ、その不正を把握できなかった内部統制に非があると認定しているわけです。
    法人に監督義務があるとはいえ、これは酷ですね。
    スーパーゼネコンである竹中工務店が、税務調査があるまで発覚することができないでいたということは、相当巧妙にキックバックを得ていたんじゃないかと思います。
    一応、盤石な統制管理のもと、相当な注意を払っていたにもかかわらず不正を見抜けなかった場合には、重加算税が課されないケースもあるようですが、その可能性はかなり低いものとされています。

    知らないところで従業員に金を横領され、さらに最も重い重加算税と言うペナルティ。
    まさに弱り目に祟り目、泣きっ面に蜂状態です。

     

    ◆それでもリスクを取るのか

    ちなみにこの元従業員は、その後懲戒解雇、刑事告訴を検討しているとのことですが、まーしかし横領された金は返ってこないですよね。
    キャッシュと言う資産流出に加え、本税・重加算税・延滞税の4重パンチ、さらには職場環境、人間関係の悪化、加害者のその後の経済活動(これは自業自得)など、多種多様なダメージが残ります。
    さらに横領された金員は、元従業員に対して賠償請求権が発生しますが、この判断も誤ると「貸倒」ではなく「給与」や「寄附金」という論点も残されています。

    不正が起きないような相互チェック、定期的な部署替え、編成替えを行うことが重要だとは思いますが、言葉でいうのは簡単で、実際に現場レベルでそういった体制を整えるのは難しいとも思います。
    業界ではみんなやってること、とよく耳にしますが、一度吸った甘い蜜は、こんなトンデモリスクも伴っているということを肝に銘じなきゃいけないですよね。

     

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    ・消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか
    ・パナマ文書にみる脱税と租税回避

  • ポイントやマイル使用時の落とし穴

    ポイントやマイル使用時の落とし穴

    ◆ケースによっては役員賞与の可能性

    以前の投稿で、国税のクレカ納付が可能になり、ポイントやマイルが貯まることをお伝えしましたが、法人カードや事業用として使用しているカードで貯まったポイント・マイルを使用する際、注意が必要です。
    ポイントは一種の値引きにあたりますので、使用した時点で経費の減少となります。
    例えば1万円の消耗品をカードで購入、1000ポイント(1千円相当)が貯まり、後日その1000ポイントで何か別のモノを買った場合。
    それが事業用のモノであれば何も問題ないかと思いますが、家事用として費消した場合、初めに購入した1万円の消耗品の経費性が問題になります。これ、厳密には9千円が事業用経費(損金)、1千円が経費ではないということになりますが、法人のサイフからは1万円出て行くわけなので、ポイント分が貸付金ないしは賞与という扱いになるかと思われます。仕訳はこんな感じで。

    役員貸付/雑収入 1000
    又は
    役員賞与/雑収入 1000

    後者は源泉所得税というダブルパンチも喰らうので、1番痛いですね。
    利益が出ていれば、この瞬間法人税、消費税、源泉所得税を修正しなくてはいけなくなります。

     

    ちょっと話しが逸れますが、建設業や歯科医業など、業種によってスクラップ(廃材・作業屑)が発生するものがあります。
    この廃材収入、最近のトレンドなのかってぐらい調査で突かれるのですが、収益計上せずに社長や理事長のポケットイン率がかなり高いことが理由かと思います。
    収益計上がなされていない場合、上記仕訳と同じような否認のされ方となります。
    調査官はスクラップ業者に反面調査を行いますので、どのくらい廃材収入があるかある程度掴んでます。
    これは以前知り合いの税理士から聞いた調査時の一部始終です。

     

     

    調査官「御社の業種、業態から一般的に作業屑が発生することが多いと思いますが、期中に廃材収入はありましたか?」
    A社長「いや、そういうのは特にないです
    調査官「そうですか。んー変ですねぇ、おかしいですねぇ、はぁはぁ。(←もうこの瞬間嬉しくてたまんないのでしょう)●●金属に伺ったところ、○月○日に○○円、△月△日に△△円御社に対して支払った調書がここにありますが?」
    A社長「・・・・・はて、そう言えばあったような気がするなー。いやはやよく覚えてないです。

    知ってるのに知らないふりをして聞き出そうとする手口、汚いですよね。実にセコイ。
    このケースでは赤字部分が隠ぺい行為に該当するので、場合によっては重加算税の対象になってしまいます。
    廃材収入がある際は、くれぐれも気を付けてくださいね!

     

    話し逸れました。先ほどのポイントの例でさすがに重加はないと思いますが、過少申告加算税と延滞もセットでついてきます。
    何が言いたいかと言うと、安易にポイントを使うのはこうした指摘を受ける可能性があると。例えば、気付けば法人カードのマイルが8万も貯まってた!たまには奥さんとハワイに行こう(ちなみにハワイまでのエコノミー往復航空券は4万マイル)!なんてことがあったとして、調査官にマイルの使途を突かれた際には、単純に8万円が否認ということではなく、一般的なエコノミークラスの往復航空券代が否認されると思われます。時期にもよるのでしょうが、だいたい20万くらい?そう考えるとマイルの換金率てすごいですよね。

    とは言うものの、今までの経験上調査でポイントの使途まで突っ込まれたことは一度もないですし、そういった話しも聞いたことないです(現実にはあるのかもしれませんが)
    ただ、私用でというのは、やはり上記のような指摘は十分に考えられます。
    事業で貯めたものは事業で使う。ポイントであれば事業で使うパソコンであったり、プリンターであったり。マイルであれば社員旅行などの足しで使ったり。保守的な意見ですが、これが最も無難と考えます。

     

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  • クボタの所得隠し、明らかに見解の相違

    クボタの所得隠し、明らかに見解の相違

    ◆修繕費と資本的支出の境目

    この報道のされ方はさすがに気の毒ですね。マスコミによって表現の仕方が若干違うようですが、見る人からすると何か悪質なことをやらかしたんだろう、と思ってしまいます。

    ・クボタが所得隠し2.4億円 道路補修費、国税指摘【朝日新聞】
    ・クボタ、10億円申告漏れ 2.4億所得隠し認定【産経ニュース】
    ・クボタ:所得隠し2億4000万円【毎日新聞】

    調査の内容が字面でしか伺えないので、明らかに見解の相違!と断定は出来兼ねますが、どの記事を見ても重加算税のペナルティを食らうようなものとは思えないです。

    重加算税(以下「重加」)とは、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したことによる一番重いペナルティで、二重帳簿や帳簿、証憑書類の破棄、改ざん、隠匿などによる隠ぺい仮装行為、もっと端的に言うと意図的な収入除外、架空経費の計上などが該当します。
    今回のケースでは、2.4億が重加対象の所得隠し、7.9億が単なる経理ミスと報じられていますが、どうも2.4億のところがしっくりきません。

    産経ニュースによると、

    本来は資産として計上すべき費用を修繕費として経費計上していたとして、工事を複数箇所の補修と見せかけて経費計上し所得を圧縮しようとした、と指摘。(産経ニュースより引用)

    とあります。
    これが個人の通帳(簿外資産)に売上金を入金し、収入を除外していたS氏や、多額のキックバックによる架空経費を計上していたU氏と同列とは到底思えません。実際にこの工事はやっているわけですからね。

     

     

    問題は、「このまま正規に請求書をあげられると、固定資産に計上しなきゃだな・・・耐用年数も長いし、償却が終わるまで時間が掛かる・・・そうだ!下請けに頼んで見積書を細かく分断してもらおう!部分的な補修ということにすれば、修繕費として一時の経費にできるだろう」的な感じで、施工業者と通謀し、意図的に税額を減らそうと画策していたらたしかに重加対象となってもおかしくないと思います。もちろんここまで裏を取ってれば。

    とは言え!一時の経費にできなくても、時間は掛かりますが減価償却費としてちゃんと経費にはなるわけです。単純な例ですが、どちらも投下分の資金は全額経費となります(アスファルト、耐用年数10年の定額法とする)

    1年目 ・・・ 10年目 合計
    修繕費 2.4億 0 0 2.4億
    固定資産 2.4千万 2.4千万/年 2.4千万 2.4億

    これが果たして重加なんですかねぇ。7.9億の経理ミスと同じく、間違えて修繕費にしてしまいました、というパターンであれば、過少申告加算税で済むと思います。もっと言うと、固定資産としての価値や耐久性を増大させたり、耐用年数の増加につながったりする資本的支出に該当せず、通常の損耗による原状回復や維持管理のためのもの、ということであれば否認されることもなく、やはり修繕費として認容されるはずです。まー真相はどうあれ、悪質と認定されたのでしょう。重加を取りたいという国税当局の思惑もあるのかもしれません。
    個人的には、所得隠し、ともすれば脱税とも取られかねない報道によってレッテルを貼られ、クボタのブランドイメージが崩れないのか気になります。

    本当は小見出しの修繕費か資本的支出か、という点で進めようと思ってたのですが、長くなるのでまたの機会にします。

     

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    ・パナマ文書にみる脱税と租税回避
    ・消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

  • パナマ文書にみる脱税と租税回避

    パナマ文書にみる脱税と租税回避

    ◆世界中の政治家や富裕層が戦々恐々?

    最近話題の「パナマ文書」について、今回はお届けしたいと思います。連日ベッキーか、舛添さんか、パナマかぐらいの勢いでメディアを賑わせていますが、果たしてパナマ文書の何が問題になっているのでしょうか。

    パナマ共和国とは、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸との境界に位置する共和制国家であり~とかの説明はこれぐらいにしておいて、だいたいここら辺の国です。ズレータの出身地です。パナマウンガッ!!

     

    パナマ

     

    このパナマがいわゆる「タックスヘイブン」に該当し、諸外国富裕層の租税回避の温床と化しております。ヘイブンと言うぐらいなのでなんか楽しそうな感じがしますが、全然天国と関係ないです。よく「租税回避地」という呼び方をし、元々当局が目を光らせていた問題でしたが、この告発によってさらに注目を浴びることになりました。

     

    日本の税制では、外国子会社合算税制という法律が存在し、通称タックスヘイブン税制と呼ばれています。細かい要件等を挙げると長くなってしまうのですが、概要は
    ①内国法人などに発行済株式等の50%超を保有されている外国法人(外国関係会社)のうち、
    ②日本の実効税率に比べて税率の低い(所得の20%以下)、又は税が存在しない軽課税国に該当するもの(特定外国子会社等)は、
    ③その国での実体など(事業・実体・管理支配・非関連者基準)がない場合、
    ④その内国法人の保有株式割合(10%未満は適用除外)に応じた一定の金額を収益とみなし、
    ⑤その内国法人の益金の額に算入する

     

    というものです。つまり軽課税国でのペーパーカンパニーの収益は、日本にある親法人の収益と合算しろというのです。ペーパーがどうやって収益をあげるのかと言うと、広く行われているのがファンドです。タックスヘイブンでファンド会社を設立し、運用によって収益をあげますが、その収益には税金がかからず、どんどん利益が留保されていく図式です。そして、頭のいい富裕層の人々はこの合算制度に該当しないよう巧みにすり抜けていたんだと思われますが、ここで想定外の事態が起きます。それが「パナマ文書」と言うわけです。この人たち、資産隠してますよ!的な告発であります。

     

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    ◆脱税≠租税回避が意味するもの

    やれ儲けているくせに!やれ守銭奴(これは舛添さんも)が!とまるで犯罪者のような報道が目につきますが、あくまで「租税回避」の範疇にあることを忘れてはいけないんじゃないかと思います。堀江さんが「パナマ文書のどこにニュースバリューがあるのかさっぱりわからん。普通に個人として無駄な税金納めないのって普通じゃね?(原文ママ)」とつぶやいて炎上したようですが、言い方はどうあれ大筋は賛同します。架空人件費や売上除外といった「脱税」とは全く異なるからです。

     

    こう言うと某コメンテーターの意見として、合法であれば何をやってもいいのか!真面目にやってる納税者にとって大迷惑だ!不公平だ!ヤンヤヤンヤ!という声が上がってますが、こういったのはそもそも論点がずれていると思います。そうじゃなくて、なぜそれだけ儲けているのにそんなに納税額が少なくなるのか、そこに問題があるならばなぜ改正が入らないのかを考えるべきです。

     

    身近な例でいうと、かの有名なソフトバンクは当期純利益が約788億円ながら、国に納める法人税額はわずか500万円で、その実効税率は約0.006%と言われています。なんでこんなことが起きるのでしょう?メディアの報道(というかこれは某書籍)はこれだけで終わるので、真面目な納税者は、けしからん!不快だ!となるわけです。

    深層心理を煽る方が売れるのかもしれませんが、正しい情報を与えられなければ混乱を招くだけです。ちなみにこのカラクリは、子会社からの受取配当金の益金不算入が大いに関係していると言われています。税務と会計の本質が違うということがよく分かる例です。

     

    なので、パナマ文書=悪と決めつけるのは早計で、もっと本質を見極めなければいけないというのが自分の意見です。たしかにマネーロンダリングや不正蓄財のプールとなっているのかもしれませんが、適切に申告納税を行っている人も少なからずいると思います。伊藤忠や丸紅、ソフトバンクといった日本のトップ企業の名前も挙がっているようですが、合算制度に基づいて適正に納税しているのであればなんら問題はないはずです。ただ、たまたま孫の孫会社が出資していたとか、租税回避目的ではないといった釈明では、限りなくクロに近いようにも感じますが。今後もこの問題は、興味深く追っていきたいと思います。

     

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