カテゴリー: 相続・贈与税

  • ZOZO前澤社長、お年玉100万円の課税関係

    ZOZO前澤社長、お年玉100万円の課税関係

    ◆贈与か一時所得か、税金が発生する可能性も
    新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
    さて年明け早々、センセーショナルな話題で盛り上がっているZOZO前澤社長。100万円を100人に!総額1億円のお年玉!とは話題作りにもってこいですよね。ゴーリキーを彼女に持ち、月に行く男はスケールが違います。そこにシビれます。

    これについて、景品表示法に抵触して法務面でアウトなんじゃないかとか、Twitterの規約的に問題あるんじゃないかとかやはり話題となっているわけですが、個人的に課税関係がどうなるのかが気になりました。全くもって野暮なもんです。
    税金に置き換えるのは職業柄ですが、今回のお年玉作戦は人によって意見が分かれる論点だと思います。

     

    まず真っ先に思い浮かぶのは、100万円は贈与なのではという点です。仮に贈与だとしたら、毎年暦年(その年の1/1~12/31)で110万円の基礎控除があるので、税金(贈与税)は0円ということになります(お年玉100万円<基礎控除110万円)。
    ただ一点注意が必要なのは、同一暦年中に他の人(例えば親など)から100万円贈与を受けました、そのうえでラッキーなことに前澤社長からも100万円もらいました、というケースでは、100万円+100万円=200万円となるので、110万円引いた残額の90万円が課税対象となり、9万円の贈与税が発生することになります。そんなことなかなかないと思いますが。

    今回、前澤社長が個人的にお年玉を「あげる」としています。贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と、受贈者側の「もらう」という受諾による、諾成契約によって成立する契約です。
    個人のポケットマネーから行っているんだから、それって贈与でしょというのが一つ目の論点です。
    余計なお世話ですが、ZOZO(スタートトゥデイ)の株主が怒りそうですよね。

     

     

     

    もう一点が、100万円は懸賞金の一種で一時所得なのではという点です。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、代表的なものは

    1.  懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
    2.  競馬や競輪の払戻金
    3.  生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
    4.  法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
    5.  遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

    となります。
    私見ですが、今回のお年玉は贈与ではなく、この一時所得に該当するのではと考えます。

    たしかにポケットマネーで1億円もの大金を拠出するのかもしれませんが、Twitterを利用したメディア戦略、不特定多数の者に対する広告宣伝効果というのは、嫌でも否定できないと思います。
    広告宣伝の意図はなかったとしても、これだけ大々的にメディアに取り上げられることは想像に難くないし、現に世界的にも「ZOZO」の社名は大きく認知されることになったはずです。
    身内からお年玉をもらうのとは訳が違いすぎるんじゃないかと思います。しかも超高倍率なわけですし。贈与が成立するかといったらちょっと疑問です。
    もちろんこの1億円を経費にすることはないと思うので、ZOZOに課税関係が生じることはないと思われますが、もらう側は一時所得なんじゃないかというのが個人的見解です。

    では100万円が一時所得の場合、税金はいくらになるかですが、所得税は累進税率を適用しており、個々人の所得によって税額が変わるのでケースバイケースです。
    所得は、(100万円▲50万円)×1/2=25万円と算出され、これが給与所得なり事業所得なり不動産所得なりと合算されることになります。
    税額は0円~139,800円(復興税・住民税含む)の範囲で決まります。

     

     

    多すぎる仕送りに贈与税はかかんないの?とか、パパ活に贈与税はかかんないの?とか、ギャンブルで一発当てたけど税金は?とか、何気なくさらっと流しがちですが、考えてみると税金て身近にあるものだと思います。
    今回の前澤社長の大胆すぎる行動は、税金について改めて考えさせられる事例となりました。

     

    合わせてコチラもご覧ください。
    ・110万の基礎控除を利用した暦年贈与
    ・消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか
    ・中日森野コーチ、4000万円の申告漏れ

  • 軍用地投資が秘める可能性

    軍用地投資が秘める可能性

    ◆年間の借地料は右肩上がり

    最近目にした記事で、「軍用地」というあまり聞き慣れない言葉がありました。ニュースでもよく嘉手納、普天間の問題は耳にしますが、これと不動産投資がどうリンクするのかイメージが沸かきませんでしたが、なかなか興味深いものでした。

    軍用地は、土地のすべてを国が所有しているわけではなく、個人や法人などの民間が所有している部分もあります。この民間が所有している土地に対し、国は地主と賃貸借契約を結び、地主に対し年間の借地料を支払います。この借地料が軍用地投資の一つの魅力です。

    地場の不動産会社に掲載されている軍用地の一覧より、一例を挙げると

    嘉手納飛行場
    価格:約1480万円
    借地料:約28.5万円
    倍率:52倍⇒売買価格を決める補正率で、価格=年間の借地料×倍率で算出される

    とあります。
    表面利回りは約1.92%なので、投資額の回収に足かけ52年かかる計算になります。
    低い低いと言われている、都心における不動産投資の表面利回りが4.5~4.8%(5%を切るくらい)なので、それよりもはるかに低い利回りです。
    一見恐ろしくローリターンな投資ですが、それを十分補えるメリットがあるようにも感じます。

     

    メリット コメント
    収益が確実 国が相手なので、空室リスクがなくこれ以上なく確実
    借地料の値上がりが期待できる 近年、毎年1%以上値上がり
    担保価値が高い 金融機関の評価が高く、軍用地主ローンという商品もある
    ランニングコストが極めて低額 マンションのような管理費・修繕積立金がない
    キャッシュ化が容易 買い手がつきやすく、換金がしやすいと言われている
    相続税対策に有効 相続税評価額による節税効果は絶大

     

    デメリット コメント
    利回りが極端に低い 投資額の回収までに費やす期間が長すぎ
    土地返還の可能性 返還された場合、借地料の支払いがストップ。ただし、取得価格を上回る補償があることも
    地元が圧倒的に有利 いわゆる「おいしい物件」が本土に回ってくることは稀
    軍用地主会への加入 年間借地料×0.5%ほどのコストが発生

    この中でも特に、借地料の値上がりと相続税対策は非常に注目すべきポイントです。
    借地料は毎年8月に1年分が支払われる仕組みで、近年は地主団体と国との協議により、毎年約1%以上の値上がりがあるようです。
    当然この値上がりは毎年約束されているものではありませんが、基地を巡る問題は根深く、ある程度続くのではと思います。
    ググるとすぐに出てきますが、沖縄県在住の投資家三浦弘人氏のようなケースも十分あり得るわけです。

     

     

     

     

    ◆軍用地による相続税節税効果
    そうは言っても何この利回りいらねと言うギャンブル気質の方でも、軍用地投資によって大きく節税できる税金があります。それが相続税です。
    例えば定期やら預金やらに1億円のキャッシュを眠らせていても、相続税の計算上何の減額要素もなく、莫大な税金が発生します。
    であれば、1億の軍用地を購入し、子どもや孫に相続・遺贈させ、その後の借地料という収益果実を下の世代に落としていった方が、よっぽど資産をうまく承継させることができると思います。
    しかもこれだけ軍用地へのニーズは高まってきていて、面倒な管理などもなく、かつ借主が国という点を考慮すると、軍用地が生活の足を引っ張ることはあんまなさそうです。
    わけのわからない投資物件を購入し、残された者が迷惑する「負」動産になっては本末転倒なので、そういった点でも魅力かなと思います。

    細かい計算は端折ったざっくりとしたシミュレーションですが、

    財産総額1億円、相続人2人とした場合の相続税について

    相続財産 現預金 軍用地
    財産評価 時価 固定資産税評価額×倍率×(1-借地権割合)
    相続税評価額 1億円 約3340万円
    基礎控除 4200万円 4200万円
    相続税額 770万円 0円

    となり、1億円の軍用地を相続すると、相続税は0円になる計算です。
    逆にキャッシュ1億を相続した場合、このケースでは770万円相続税が発生します。
    相続税は所得税と同じく累進課税なので、財産の総額が大きくなればなるほどこの税額差額も大きくなり、より節税効果が表れることになります。

     

    不動産投資の新たな手段として、この軍用地投資はたしかに面白い要素を含んでるんじゃないかと今後注目していきます。

     

    合わせてコチラもご覧ください。
    ・110万の基礎控除を利用した暦年贈与
    ・海外への資産移転縛りの変遷

  • オフィス北野の内紛騒動と自社株対策

    オフィス北野の内紛騒動と自社株対策

    ◆腹心の離反は二重の苦しみ

    経営の私物化!たけし激怒!みたいな報道が連日行われていましたが、その原因は自社株にあるようでした。
    もともと「オフィス北野」の雇われ社長だった森氏。調べてみると、1992年に当時の大株主であった東通(テレビ制作会社)が倒産状態に陥った際、森社長はオフィス北野からお金を借り、そのお金で東通が保有していた株を購入、たけし氏を抜いて筆頭株主へ、という一連の動きがあったようでした。

    このときのやり取りは書面などで残ってないようで、言った言わないの水掛け論になってるようです。
    結果森社長は筆頭株主であることを利用し、自身の役員報酬を高額にするなど会社を私物化、たけし激怒!株返せ!という。

    個人的には、森社長が強かに行動したなと感じています。もちろん私物化とか専横とかっていう意図はないのかもしれませんが、報道を見る限りではやっぱりそういう印象を与えてしまいます。
    そしてたけし氏もちょっと脇が甘かったのかなと思います。
    オーナーとして雇われ社長を管理・監督する立場だし、会社の根幹である株の売買なんていうのは、少なくとも一筆残しておくべきだったと思います。取得に際しても、議決権に制限を付けるなど慎重に行っていれば、今回のようなトラブルは未然に防げたはずです。
    結果、たけし氏は信頼していた人物との折衝、会社の乗っ取られという二重のダメージを受けることになったと思います。

     

     

     

    ◆団塊世代社長が次々と引退期を迎え、事業承継対策が急務

    オフィス北野に限らず、お家騒動はどこにでも起こり得る問題です。大塚家具なんていい例ですよね。だからこそ会社分裂を防ぐためにも、事業承継は非常に重要です。

    単衣に事業承継と言っても、当然明日明後日でできるわけではなく、時間をかけて一つずつクリアしていく必要があります。
    ヒトやモノの承継ももちろんですが、カネであったり、経営ノウハウであったり、理念、方針といった無形なものも含め、承継しなければいけないものは多岐に渡ります。
    よく事業承継5か年計画と言いますが、長期的なスパンで逆算していき、社長の引退というゴール、新経営者のスタートに向けて入念に準備を進めていくべきと考えます。

    政府としても、今後訪れる事業承継の波に備え(といっても後手後手の感はありますが)、平成30年度の税制改正によって「事業承継税制」の要件緩和を図りました。
    これによって今まで使い勝手が悪かった同制度ですが、円滑な承継ができるよう税制上のバックアップをし、急激な法人消滅に歯止めをかける狙いがあります。
    ちなみにこの「新事業承継税制」ですが、ものづくり補助金と同じく「経営革新等支援機関(認定支援機関)」の指導・助言が一つ要件となってます。

    経営革新等支援機関の認定を受けました!

    会社分裂リスクとして、「認知症」というのも忘れてはいけない事項です。
    厚労省によると、2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人、全人口のおよそ10人に1人が認知症になると言われています。
    由々しき事態ですね。
    現社長の判断能力が鈍り、とっぴな方針転換を示したり、取引先との信頼関係も崩れたりしたら、それこそ会社存続の危機に陥る可能性もあります。
    特にたけし氏(認知症ではありませんが)のようなカリスマ性のあるリーダーであれば、誰も異を唱えることはできないでしょ。
    あらゆる事態に備え、今一度会社の「承継」問題にじっくりと向き合うことも、リーダーに求められている資質なんじゃないかなと思ってます。

     

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    ・仮想通貨に関する所得の計算方法
    ・海外への資産移転縛りの変遷

  • 海外への資産移転縛りの変遷

    海外への資産移転縛りの変遷

    ◆富裕層への課税強化が一層強まる

    ここ最近、タワマン節税の規制や出国時点での資産の含み益に課税を行う国外転出時課税制度の導入、更には富裕層の海外資産の把握や税務調査を行う「富裕層プロジェクトチーム」の創設が予定されているなど、短いスパンでの富裕層いじめ対策が施されています。金持ちはもっと納税!格差是正!とより鼻息を荒くしているようですが、政府や当局の本気度がひしひしと伝わってきます。

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    先日、新たに国外居住要件を5年超から10年超へと話しがまとまったようですが、国外財産が相続税や贈与税の課税対象外となる、いわゆる「制限納税義務者」の対象をより厳しくし、相続税・贈与税の課税を強化する方針です。

    制限納税義務者と言うと、以前某先生が「息子をしばらく海外に住ませて、財産も国外に移したうえで贈与をすれば税金が掛かりません!」とドヤっていたのを思い出すのですが、もちろん現行法では「非居住無制限納税義務者」として課税されます。当たり前すぎて何言ってんのと思って調べてみたのですが、平成12年に武富士事件なるものを経て、ここに縛りが入っていたようでした。武富士の元会長が香港に財産を移し、香港に居住する息子さんへ贈与して税金を納めなかった、と言うもので、この事件がきっかけか「非居住無税源納税義務者」という新たな括りが生まれました。それまでどういう経緯でこの縛りができたのか全然知りませんでした。以下、平成12年4月1日から平成25年3月31日までの納税義務者及び課税範囲です。

     

      住所 国籍 区分 課税財産
    日本 日本 居住無制限納税義務者 国内・国外全財産
    日本 海外 居住無制限納税義務者 国内・国外全財産
    海外 日本 *非居住無制限納税義務者 国内・国外全財産
    海外 海外 制限納税義務者 国内財産

    *贈与者又は受贈者が贈与前5年以内に日本に住所を有していた場合
    武富士事件はこの③に該当し、現在は課税されます。

    話しはそれてしまうのですが、上記の縛りでは、贈与者が国内に居住していても、受贈者が国籍を変えて海外に住めば制限納税義務者となり、国外財産が課税されないという穴がありました。そこをついたのが「中央出版事件」です。
    これは中央出版元会長のお孫さんの出生地を海外にし、国籍も海外国籍とさせたうえで、国外財産を信託、受益者を孫として分配、贈与税掛からず、というもので、平成26年に最高裁判決が出ました。これに関しては、両親(元会長の息子夫婦)の生活の本拠が日本だから、孫の住所も日本ということで②に該当し、結局納税者敗訴が確定しました。

     

    ちなみに武富士事件も同じように生活の拠点が争われましたが、こちらは香港での生活拠点を認め納税義務者側の勝訴、個人への還付額として最高額となる約2000億円の還付となりました。既に納付していた金額が延滞含む約1600億円で、還付加算金が約400億円ということですので、ものすごいリターンです。。すごいいい投資商品です。竹田和平氏もびっくりです。もっと早く裁判終わらせられなかったんですかね。

    余談が長くなってしまいました。
    本題はまた更新します!

     

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    ・110万の基礎控除を利用した暦年贈与

  • 110万の基礎控除を利用した暦年贈与

    110万の基礎控除を利用した暦年贈与

    ◆連年贈与認定は時代錯誤で、もはや都市伝説

    上記は昨年参加した某セミナーの講師の先生が仰っていた言葉です。たぶん違うと思うんですけど、なんとなくこんなニュアンスのことを仰っていたような記憶があります。。このときはあーそうなんだ程度に思っていたのですが、このほど国税庁より、興味深い照会事例がでたのでご紹介します。

     

    照会内容は、三井住友信託銀行の「暦年贈与サポート信託」による贈与について、相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与にあたるかどうかというものです。
    なかなか分かりづらい言葉が多くなってきたので、ここで補足します。

    暦年贈与・・・その年1月1日から12月31日の期間で行った贈与。各人暦年ごとに110万円の基礎控除があり、この金額以内であれば贈与税はかからない。
    暦年贈与サポート信託・・・110万円という枠に関係なく、毎年一定金額を贈与者から受贈者へ贈与を行う。元本割れや運用収益などは発生しない。
    連年贈与・・・毎年一定額を有期間に渡って贈与すること。定期金に関する権利につながる。
    定期金給付契約に関する権利・・・後述

     

    このお話しで問題になるのは、小見出しに言う連年贈与が、一括贈与と認定されるか否かということです。
    例えば、親から子へ1000万円生前贈与を行いたい方がいるとした場合、毎年100万円ずつ、足掛け10年かければ無税で贈与を行うことが可能です。ただし、初めから1000万円を贈与するという予定があったものを、単純に10回払いで分割してるだけ、ということであれば、贈与初年度に1000万円-110万円=890万円が贈与税の課税対象になってしまいます。これが「定期金給付契約に関する権利(有期)」です。要するに元々もらうべき金額(権利)を最初に認識しろ、というものです。

     

    課税対象額
    1年目 2年目 ・・・ 10年目
    暦年贈与 0 0 0
    連年贈与 890万 0 0

     

    贈与税額
    1年目 2年目 ・・・ 10年目
    暦年贈与 0 0 0
    連年贈与 343.5万 (注) 0 0

    (注)直系尊属(両親や祖父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与の場合・・・258万

    えらい違いますね。
    自社商品の存続に関わるため、三井住友信託としても看過できない問題だったと思われます。

     

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    ◆結論、定期金給付契約に関する権利には該当しない

    いろいろあーだこーだ述べましたが、結論としてはそういうことでした。ただし、各年の贈与として正しく認識させるため、毎年双方の合意によった贈与契約書に基づいて、贈与者から受贈者へと渡ることが条件となるようです。贈与者の一方的な意思表示じゃダメなんですね。

    国側が定期金に関する権利に該当しない、とはっきり回答したことはかなり大きいです。これまで連年贈与を避けるため、毎年異なる金額を贈与したり、あえて111万円の贈与税の申告書を作成し、1万円足を出させることで贈与の事実を明確にするといった対策を取ることもあったようですが、はっきり言ってこれらも不要だと思います。連年贈与認定は都市伝説どころか、自分の中で99%ない説に変わりました。100%としなかったのは、それでもなお連年贈与に拘るご高齢の調査官の方がたまにいるそうなので。。

     

    この信託を通すことで贈与契約書等の作成も行ってくれるため、余計な心配をすることはありませんが、信託を通さずとも以下注意しておけばまず間違いないかと思われます。

    ・双方合意の贈与契約書を作成する
    ・上記贈与契約書に公証人役場で確定日付を押印してもらう
    ・贈与者から受贈者の通帳へ贈与額を振り込む

    ただし、相続時精算課税を適用した場合は暦年贈与が使えないほか、贈与後3年以内に相続が発生した場合は生前贈与加算されるといった問題点があるので注意が必要です。
    計画的な生前贈与で、より効果的な相続対策を施していきたいですね。
    ご質問などはコチラまで⇒お問い合わせ

     

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