カテゴリー: 消費税

  • ポイントやマイル使用時の落とし穴

    ポイントやマイル使用時の落とし穴

    ◆ケースによっては役員賞与の可能性

    以前の投稿で、国税のクレカ納付が可能になり、ポイントやマイルが貯まることをお伝えしましたが、法人カードや事業用として使用しているカードで貯まったポイント・マイルを使用する際、注意が必要です。
    ポイントは一種の値引きにあたりますので、使用した時点で経費の減少となります。
    例えば1万円の消耗品をカードで購入、1000ポイント(1千円相当)が貯まり、後日その1000ポイントで何か別のモノを買った場合。
    それが事業用のモノであれば何も問題ないかと思いますが、家事用として費消した場合、初めに購入した1万円の消耗品の経費性が問題になります。これ、厳密には9千円が事業用経費(損金)、1千円が経費ではないということになりますが、法人のサイフからは1万円出て行くわけなので、ポイント分が貸付金ないしは賞与という扱いになるかと思われます。仕訳はこんな感じで。

    役員貸付/雑収入 1000
    又は
    役員賞与/雑収入 1000

    後者は源泉所得税というダブルパンチも喰らうので、1番痛いですね。
    利益が出ていれば、この瞬間法人税、消費税、源泉所得税を修正しなくてはいけなくなります。

     

    ちょっと話しが逸れますが、建設業や歯科医業など、業種によってスクラップ(廃材・作業屑)が発生するものがあります。
    この廃材収入、最近のトレンドなのかってぐらい調査で突かれるのですが、収益計上せずに社長や理事長のポケットイン率がかなり高いことが理由かと思います。
    収益計上がなされていない場合、上記仕訳と同じような否認のされ方となります。
    調査官はスクラップ業者に反面調査を行いますので、どのくらい廃材収入があるかある程度掴んでます。
    これは以前知り合いの税理士から聞いた調査時の一部始終です。

     

     

    調査官「御社の業種、業態から一般的に作業屑が発生することが多いと思いますが、期中に廃材収入はありましたか?」
    A社長「いや、そういうのは特にないです
    調査官「そうですか。んー変ですねぇ、おかしいですねぇ、はぁはぁ。(←もうこの瞬間嬉しくてたまんないのでしょう)●●金属に伺ったところ、○月○日に○○円、△月△日に△△円御社に対して支払った調書がここにありますが?」
    A社長「・・・・・はて、そう言えばあったような気がするなー。いやはやよく覚えてないです。

    知ってるのに知らないふりをして聞き出そうとする手口、汚いですよね。実にセコイ。
    このケースでは赤字部分が隠ぺい行為に該当するので、場合によっては重加算税の対象になってしまいます。
    廃材収入がある際は、くれぐれも気を付けてくださいね!

     

    話し逸れました。先ほどのポイントの例でさすがに重加はないと思いますが、過少申告加算税と延滞もセットでついてきます。
    何が言いたいかと言うと、安易にポイントを使うのはこうした指摘を受ける可能性があると。例えば、気付けば法人カードのマイルが8万も貯まってた!たまには奥さんとハワイに行こう(ちなみにハワイまでのエコノミー往復航空券は4万マイル)!なんてことがあったとして、調査官にマイルの使途を突かれた際には、単純に8万円が否認ということではなく、一般的なエコノミークラスの往復航空券代が否認されると思われます。時期にもよるのでしょうが、だいたい20万くらい?そう考えるとマイルの換金率てすごいですよね。

    とは言うものの、今までの経験上調査でポイントの使途まで突っ込まれたことは一度もないですし、そういった話しも聞いたことないです(現実にはあるのかもしれませんが)
    ただ、私用でというのは、やはり上記のような指摘は十分に考えられます。
    事業で貯めたものは事業で使う。ポイントであれば事業で使うパソコンであったり、プリンターであったり。マイルであれば社員旅行などの足しで使ったり。保守的な意見ですが、これが最も無難と考えます。

     

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    ・消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

  • 消費税増税に備えて今できること

    消費税増税に備えて今できること

    ◆平成31年10月1日より、消費税10%の時代へ

    何を今さら感がありますが、当初の予定では、今月から消費税が10%になるところでした。リーマンショック級の経済危機や、東日本大震災級の大災害が起きない限り、再延期はありえない!エッヘン!どやっ!との公約を翻し、延期を決めてから早1年が経過しようとしています。と言っても、今の経済情勢を考えると、今月から10%になってたら大変なことになってたと思うので、結果的にはこの延期の判断は正解だったと思います。なんならこのまま8%据え置きで。。インボイス覚えなくていいし。。経理処理も煩雑になるし。。いやむしろ今再びの3%へ!なんてのが本心ですが、決まってしまったものはしょうがないので、まだ先ですが早めの対策で備えなければと思います。

    1か月くらい前ですが、中小企業庁より軽減税率などをまとめたパンフレットが公開されていたので、紹介したいと思います。
    こういった類のものの中では、とても端的で分かりやすいです。

    (1)今日から始める消費税軽減税率対策

    (2)消費税軽減税率まるわかりBOOK

    消費税軽減税率制度の概要や「軽減税率対策補助金」のポイントが分かります!

    消費税軽減税率制度に対応するための「軽減税率対策補助金」の対象や申請の流れ・様式などの詳細が分かります!

    中小企業庁:「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」より

     

    一番のポイントは、レジや受発注システムの改修等に係る補助金について、申請の受付期間が平成30年1月31日までという点です。つまりあと9ヵ月のみとなります。特に飲食業やスーパーなどの小売業、卸売業など、もらい忘れに注意したいですね。
    増税はまだ先だからと目を背けず、もらえるべきものには常にアンテナを張っておきたいところです。

     

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  • 消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

    消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

    ◆千葉県のパチンコ店が巨額の追徴を食らう

    ヤフーニュースを読んでいて驚きの記事を目にしました。千葉県のパチンコ店で行われていた税務調査において、再三にわたる帳簿書類の提示を拒否、結果国税当局が仕入に係る消費税の控除を認めず、3年間で消費税約35億円の追徴課税決定を行ったということです。

    額が額と言うのも驚きですが、帳簿書類を提示しなかったから仕入税額控除を一切認めないというのは、さすがにパワープレー過ぎるなと思いました。それはもう闘莉王をワントップで使うぐらい。消費税の原則課税方式は、売上げに係る消費税(仮受消費税)▲仕入に係る消費税(仮払消費税)で納税額を算出しますが、今回自社が購入した景品などの仕入税額控除が認められなかったようです。パチンコ業界における景品類と言うのは、見方によっては売上げに直結する原価のようなもので、取引として往々にあって然るべきと思われますが。。

     

     

    ◆そもそも帳簿とは?
    帳簿とは、端的にいうと取引を記録した帳面です。日付、金額、内容、相手方の氏名又は名称といった具合に記載します。
    企業には、その取引の基となった請求書や領収書、納品書、伝票なども合わせて保管する義務があります。仕入に係る消費税の控除の要件として、取引額が3万円以上であればその帳簿と請求書、3万円未満であっても最低限帳簿の保管が要請されます。条文上、確かにこれらが具備されていなければ、消費税が控除されないことになります。

    とは言え!あくまでそれは原理原則の話しであって、今回のように通常の取引として100%あり得る事例を認めないというのはどういうことよと。当局得意のルールはルールですから、とか言ってたんですかね。記事では何回も拒否ったからと出てましたが。

    あくまで推測ですが、納税者側がこれに応じた(のか?不服申し立てしてるのかも)理由は2点あると思います。
    一つは35億で済むならまあいいかと割り切るパターン。下手に帳簿を開示したら、それ以上に追徴課税が来る可能性があり、それなら開示を突っぱねて当局の指示を仰ごうと考える。

    もう一つは取引先を探られたくないパターンです。税務調査が入った際、取引の正当性を調べるために、相手先に反面調査が入ることがあります。会社は事業を継続するうえで、あらゆる事情や要因が渦巻きますので、反面によってその後の取引や関係性に亀裂が生じることも十分あり得ます。ありがちな話しですが、たぶんこんなとこだったんじゃないかと思います。

     

     

     

    ◆それでもしこりが残る点について

    今回の件、解せないのは仕入税額控除だけ認めなかったことです。てことは、損金性は認めたってことなのかと。帳簿非開示ということは、元帳とかも一切見てないんだと思いますが、決算書の数字だけ見てこれは○○費、これは○○費、でも税額控除はダメって何かおかしくないですかね。どう考えても賞与や寄付金、交際費、はたまた使途秘匿金認定されてもおかしくないと思うんですが。。まあ報道のされ方が消費税をフィーチャーしてるんで、実際には法人税額も追徴出てるのかもしれません。それにもしかしたら、そこをひっくるめての交渉で、最終的に35億の追徴という形で着地したのかもしれません。

    いずれにしても、当たり前のことだと怒られそうですが、帳簿書類の重要性を再認識させられる事例でした。

    そしてあっという間に大晦日となりました。
    間もなく2016年も終わりますが、来年はもうちょっと更新頻度を上げていきたいと思います。。
    今年一年、ありがとうございました!来年もよろしくお願いいたします!

     

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