◆忘れたころに追加納付は酷

最近こういった行政側のミス、本当に多いですね。固定資産税やら住民税やら。。以前、税務署で作成した確定申告書が間違っていた件や、強引な税務署側の更正決定でも書きましたが、税務署の職員がこれは良い、これはダメという事例でも、結構間違っていること多いです。記事の出来事以外に、先日の税務調査でも調査官による法解釈の誤りがあったのですが、実体験としてこれは断言できます。それこそAIではなく人のやる仕事なので、間違いをするなというのも厳しい話しですが。。まー当局を擁護するわけではないですけど、複雑怪奇な税法・税制改正で納税者を混乱させるどころか、自分たち(当局)が自爆してるニュースが出ると、なんだか本末転倒というかダサいなと思います。ちょっと情けないですよね。自分で作詞作曲した曲の歌詞を間違えて歌っちゃうみたいな。違うか。ポイズンて感じですね。

 

本題の住宅ローン減税(いわゆる住宅取得控除。正式名は「住宅借入金等特別控除」)しすぎちゃった件ですが、両親や祖父母から贈与を受けた金銭等の判断を誤っていたようでした。
贈与税の特例で、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という制度があります。
一定の要件を満たすことで、今だったら700万円(省エネ住宅は1200万円)親やじーちゃんばーちゃんからマイホーム購入の援助を受けても、贈与税は0円という制度です。
基礎控除(110万)を含めると、810万円の金員を無税で下の世代に渡せるというやつですね。生前贈与、相続税対策の鉄板です。

例えば4000万円のマイホーム(特定取得:税控除限度40万円)を買うときに、親から700万円の援助を受けたものの、フルで住宅ローン4000万円を借りた場合
住宅取得控除は、取得価額と年末の住宅ローン残債の低い金額に1%を乗じて税額控除を行います。

 

 

一般的にオーバーローンで銀行は貸さない(最近は結構やるみたいですが)ので、年末残債×1%というイメージです。
ただ、親から援助を700万円受けているので、取得価額4000万円▲贈与700万円=3300万円をベースに考えなければならなくなります。
そうすると、このケースで可能な税額控除額は40万円ではなく、33万円ということになります。
つまり7万円控除しすぎだったということです。

今回、2012年以前は時効ですが、2013-2016年のこうした控除しすぎちゃった税を払ってくださいというお達しがでたわけです。報道によると、該当者は全国で約12,600人ということで、申告の是正(修正申告の通知)がなされているようです。
推測ですが、税務署側ですでに作成済みの修正申告書と納付書が該当者に送付され、申告書は自署押印後返送、納付書はさっさと納付みたいな対応を取っていると思います。
いきなりこのような是正通知が来て、はいそうですか納付しますねというのは、金銭面ももちろん心理的にも納得し難いですよね。特に人の心理面の方が難しいです。

当初申告で誤った申告を行った納税者が悪い!と言えばそれまでかもしれませんが、それならそれで速やかに非違事項を伝えるべきでした。
しかもこれに対しての加算税・延滞税が発生する可能性もあるので、余計にその責任は重いです。
書面のみではなく、電話などできちっと納得のいく説明をするべきとは思います。

 

 

合わせてコチラもご覧ください
・税務署で作成した確定申告書が間違っていた件
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