◆平成29年1月1日より、1.2万円を超えれば所得控除に

おそらく来年の確定申告で利用者がかなりいるんじゃないか、と予想されるセルフメディケーション税制。一番のポイントは、マツモトキヨシなどのドラッグストアで購入した風邪薬や花粉症薬など、年間で1.2万円を超えれば(上限8.8万円)所得控除になるという点です。

セルフメディケーション=自己治療、自己服薬ということから、政府としても所得控除というアメを与え、自発的な健康増進や疾病予防を促し、医療サービスの適正化、増え続ける社会保障費を抑制しようという狙いがあると思います。制度の仕組みを理解し、適用もれのないようフルに活用したいところですね!以下要点をまとめてみました。

①スイッチOTC医薬品(後述)の購入額の合計が、年間(1月1日から12月31日)で1.2万円を超えること
⇒生計一親族が購入したものもOK

医療費控除との併用はできない
⇒どちらか一方のみなので、どちらがお得かシミュレーションが必要

③健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う
⇒健康診断や予防接種など。あまりハードルは高くない

 

 

まず①について。スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を指し、対象となる医薬品は厚生労働省のHPに列挙されています。

対象品目一覧(約1500品目)

有名なところでは、アリナミンEXゴールド、アレグラFX、アレジオン、イブ、エアーサロンパスDX、ガスター10、コンタック、ニコレット、バファリン、パブロン、バンテリン、フェイタス、ベンザブロック、ルル、ロキソニンSあたりでしょうか。
慢性的な鼻炎に悩まされている自分としては、長年ナザールという点鼻薬のハードユーザーですが、こちらも含まれておりました。

 

次に②について。これまで医療費が10万円(正確には所得の5%とのいずれか低い方)を超えない限り、所得控除はできませんでした。集計した結果、9万なんぼだったという経験はなかったでしょうか。この点、1.2万円はハードルとしては低くなっていますが、他の医療費と合わせて10万円を超えている場合、どちらが有利になるか検算する必要があります。

例)単身世帯、課税所得500万円医療費15万円(うちスイッチOTC5万円)のときの税効果
・医療費控除・・・15万円-10万円=5万円(所得控除)
上記に係る税効果・・・所得税1万円、住民税5千円、合計1.5万円

・セルフメディケーション税制・・・5万円-1.2万円=3.8万円(所得控除)
上記に係る税効果・・・所得税7600円、住民税3800円、合計1.14万円

 

最後に③について。一定の取組として、予防接種時の領収書や健康診断の結果通知書が確定申告時に必要となります。健康診断なんかは年に一回会社で行っているところが多いと思いますし、インフルエンザの予防接種など何かしらのイベントでこの取組要件はクリアできると思います。

こちらの制度は平成33年12月31日までの時限措置となります。ドラッグストアなどの市販薬を購入した際、スイッチOTC医薬品の場合はレシートに★やら何らかの目印が付いているそうなので、今度チェックしたいと思います。

 

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