◆4月から変更された薬学管理料に係る改定

滅多なことがない限り医者に通うことがないのですが、先日、持病であるアレルギー性鼻炎が猛威を振るい堪らず近所の耳鼻科に行ったときのこと。手際よく診ていただき、処方箋を持って近くの薬局へと向かったのですが、そこでよくある「お薬手帳はお持ちでしょうか?」の質問が。正直このお薬手帳なるもの、生まれてこの方発行してもらってはいらないっしょ、捨て捨て。の繰り返しで、保管したことなど皆無でした。

 

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必要性を感じないのでその旨を伝えたところ、4月から持参か持参でないかで窓口の負担金が若干変わるとのこと。ほとんど聞いてなかったのであとで詳しく調べてみたのですが、どうやらこれまでは

手帳・シールもいらない⇒34点(340円)
手帳・シールいる⇒41点(410円)

だったようで、拒否った方が医療費が安くなるという図式が成り立っていました。これではお薬手帳が普及しないと考えたのか、今年の4月から以下のように改正が入りました。

いる・いらないに関わらず初診の場合⇒50点(500円)
過去6月以内に手帳持参で同じ薬局を利用した場合⇒38点(380円)

ということで、今までは何これ?いらないと言っていた方が安く済んでいたものが、有無を言わさず一律に50点取られるようになっていました。窓口負担は3割なので、金額にしたらいくらでもない話しなのですが、なんとなく釈然としない感があります。ジェネリック医薬品の促進で薬剤に係る医療費が抑制されてきているなか、目に見えづらいところで取ってるんだなぁと感じました。

 

◆スイッチOTC薬控除の登場で、年10万未満でも医療費控除が可能に!

せっかくお薬の話しをしたので、平成28年度税制改正大綱の一つを紹介します。医療費控除というと、一般的には年間支払額が10万円を超えたら対象という認識があると思いますが、こちらは1万2千円を超えると控除の対象になります。具体的には胃腸薬の「ガスター10」、鎮痛剤の「ロキソニンS」、抗アレルギー薬の「エスタック鼻炎24」などがその例です。普段あまり病院に通うことはないけども、こういった市販薬の購入費用であれば対象になるかも!という方必見です。ただし、限度額が8万8千円までで、医療費控除との併用は不可、健康の維持推進・疾病の予防として一定の取り組みを行っている個人が対象なので、注意が必要です。また、適用時期も平成29年1月1日から33年12月31日までなので、今すぐじゃありません。先走りました。

 

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