年: 2016年

  • 消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

    消費税35億円の追徴はなぜ起きるのか

    ◆千葉県のパチンコ店が巨額の追徴を食らう

    ヤフーニュースを読んでいて驚きの記事を目にしました。千葉県のパチンコ店で行われていた税務調査において、再三にわたる帳簿書類の提示を拒否、結果国税当局が仕入に係る消費税の控除を認めず、3年間で消費税約35億円の追徴課税決定を行ったということです。

    額が額と言うのも驚きですが、帳簿書類を提示しなかったから仕入税額控除を一切認めないというのは、さすがにパワープレー過ぎるなと思いました。それはもう闘莉王をワントップで使うぐらい。消費税の原則課税方式は、売上げに係る消費税(仮受消費税)▲仕入に係る消費税(仮払消費税)で納税額を算出しますが、今回自社が購入した景品などの仕入税額控除が認められなかったようです。パチンコ業界における景品類と言うのは、見方によっては売上げに直結する原価のようなもので、取引として往々にあって然るべきと思われますが。。

     

     

    ◆そもそも帳簿とは?
    帳簿とは、端的にいうと取引を記録した帳面です。日付、金額、内容、相手方の氏名又は名称といった具合に記載します。
    企業には、その取引の基となった請求書や領収書、納品書、伝票なども合わせて保管する義務があります。仕入に係る消費税の控除の要件として、取引額が3万円以上であればその帳簿と請求書、3万円未満であっても最低限帳簿の保管が要請されます。条文上、確かにこれらが具備されていなければ、消費税が控除されないことになります。

    とは言え!あくまでそれは原理原則の話しであって、今回のように通常の取引として100%あり得る事例を認めないというのはどういうことよと。当局得意のルールはルールですから、とか言ってたんですかね。記事では何回も拒否ったからと出てましたが。

    あくまで推測ですが、納税者側がこれに応じた(のか?不服申し立てしてるのかも)理由は2点あると思います。
    一つは35億で済むならまあいいかと割り切るパターン。下手に帳簿を開示したら、それ以上に追徴課税が来る可能性があり、それなら開示を突っぱねて当局の指示を仰ごうと考える。

    もう一つは取引先を探られたくないパターンです。税務調査が入った際、取引の正当性を調べるために、相手先に反面調査が入ることがあります。会社は事業を継続するうえで、あらゆる事情や要因が渦巻きますので、反面によってその後の取引や関係性に亀裂が生じることも十分あり得ます。ありがちな話しですが、たぶんこんなとこだったんじゃないかと思います。

     

     

     

    ◆それでもしこりが残る点について

    今回の件、解せないのは仕入税額控除だけ認めなかったことです。てことは、損金性は認めたってことなのかと。帳簿非開示ということは、元帳とかも一切見てないんだと思いますが、決算書の数字だけ見てこれは○○費、これは○○費、でも税額控除はダメって何かおかしくないですかね。どう考えても賞与や寄付金、交際費、はたまた使途秘匿金認定されてもおかしくないと思うんですが。。まあ報道のされ方が消費税をフィーチャーしてるんで、実際には法人税額も追徴出てるのかもしれません。それにもしかしたら、そこをひっくるめての交渉で、最終的に35億の追徴という形で着地したのかもしれません。

    いずれにしても、当たり前のことだと怒られそうですが、帳簿書類の重要性を再認識させられる事例でした。

    そしてあっという間に大晦日となりました。
    間もなく2016年も終わりますが、来年はもうちょっと更新頻度を上げていきたいと思います。。
    今年一年、ありがとうございました!来年もよろしくお願いいたします!

     

    合わせてこちらもご覧ください。
    ・110万の基礎控除を利用した暦年贈与
    ・パナマ文書に見る脱税と租税回避

  • 海外への資産移転縛りの変遷

    海外への資産移転縛りの変遷

    ◆富裕層への課税強化が一層強まる

    ここ最近、タワマン節税の規制や出国時点での資産の含み益に課税を行う国外転出時課税制度の導入、更には富裕層の海外資産の把握や税務調査を行う「富裕層プロジェクトチーム」の創設が予定されているなど、短いスパンでの富裕層いじめ対策が施されています。金持ちはもっと納税!格差是正!とより鼻息を荒くしているようですが、政府や当局の本気度がひしひしと伝わってきます。

    singapol0i9a3009_tp_v

     

    先日、新たに国外居住要件を5年超から10年超へと話しがまとまったようですが、国外財産が相続税や贈与税の課税対象外となる、いわゆる「制限納税義務者」の対象をより厳しくし、相続税・贈与税の課税を強化する方針です。

    制限納税義務者と言うと、以前某先生が「息子をしばらく海外に住ませて、財産も国外に移したうえで贈与をすれば税金が掛かりません!」とドヤっていたのを思い出すのですが、もちろん現行法では「非居住無制限納税義務者」として課税されます。当たり前すぎて何言ってんのと思って調べてみたのですが、平成12年に武富士事件なるものを経て、ここに縛りが入っていたようでした。武富士の元会長が香港に財産を移し、香港に居住する息子さんへ贈与して税金を納めなかった、と言うもので、この事件がきっかけか「非居住無税源納税義務者」という新たな括りが生まれました。それまでどういう経緯でこの縛りができたのか全然知りませんでした。以下、平成12年4月1日から平成25年3月31日までの納税義務者及び課税範囲です。

     

      住所 国籍 区分 課税財産
    日本 日本 居住無制限納税義務者 国内・国外全財産
    日本 海外 居住無制限納税義務者 国内・国外全財産
    海外 日本 *非居住無制限納税義務者 国内・国外全財産
    海外 海外 制限納税義務者 国内財産

    *贈与者又は受贈者が贈与前5年以内に日本に住所を有していた場合
    武富士事件はこの③に該当し、現在は課税されます。

    話しはそれてしまうのですが、上記の縛りでは、贈与者が国内に居住していても、受贈者が国籍を変えて海外に住めば制限納税義務者となり、国外財産が課税されないという穴がありました。そこをついたのが「中央出版事件」です。
    これは中央出版元会長のお孫さんの出生地を海外にし、国籍も海外国籍とさせたうえで、国外財産を信託、受益者を孫として分配、贈与税掛からず、というもので、平成26年に最高裁判決が出ました。これに関しては、両親(元会長の息子夫婦)の生活の本拠が日本だから、孫の住所も日本ということで②に該当し、結局納税者敗訴が確定しました。

     

    ちなみに武富士事件も同じように生活の拠点が争われましたが、こちらは香港での生活拠点を認め納税義務者側の勝訴、個人への還付額として最高額となる約2000億円の還付となりました。既に納付していた金額が延滞含む約1600億円で、還付加算金が約400億円ということですので、ものすごいリターンです。。すごいいい投資商品です。竹田和平氏もびっくりです。もっと早く裁判終わらせられなかったんですかね。

    余談が長くなってしまいました。
    本題はまた更新します!

     

    合わせてこちらもご覧ください。
    ・人気のタワーマンション節税、当局の監視強化へ
    ・110万の基礎控除を利用した暦年贈与

  • FINTECHがもたらすIT革命

    FINTECHがもたらすIT革命

    ◆10年後、税理士は消えてなくなる?

    いきなり自爆するような小見出しから入りました。もしそうなってしまったら、悲しいかな私は無職で廃人となってしまいます。。最近よくネットや書籍でこういった類の情報が入ってくるので、その度にとてもへこみます。

    さて表題の「FINTECH(フィンテック)」ですが、これは金融「FINANCE」科学技術「TECHNOLOGY」を合わせた造語で、近年注目されるIT用語です。長くなるので細かい説明は省略しますが、こちらに詳しい記事が掲載されています。リンク張らせていただきます。

    最近、よく聞くフィンテックってどういう意味?

    このフィンテックがどのように税理士業界、会計業界に影響を及ぼすかと言うと、一番大きなところでは「記帳作業の全自動化」だと思います。遡ること20年(ぐらい?わかんないです)、本格的なパソコンの導入を機に、それまで手作業・自力で行っていた会計業務(主に記帳作業)や申告書作成を、ソフトを使うことで大幅に時間を短縮することが可能になりました。そろばんや電卓のみで総勘定元帳や申告書等を作成していた時代からすると、これは革命的な出来事だったと聞きます。しかし、こういったパッケージ型のソフトは数字を集計するに留まり、あくまで人の手で原資資料から処理しなければならないという限界がありました。ここで例の「フィンテック」が登場します。

     

     

    gorimobile20160729491916_TP_V

     

    銀行の窓口に並ばず、それどころか銀行に行かず、毎月の支払関係を完結させることによって時間とお金を節約、というネットを活用したネットバンキングは今に始まったことではありませんが、フィンテックの到来によって、取引の都度仕訳の起票が自動でなされるようになりました。また、クレジットカードのWEB明細も自動で取り込め、カード明細がないーなくしたー再発行してくださいーといった経理泣かせの事態もなくなりました。極め付けは、現金で支払った領収書など、写メやスキャナーで取り込むことによって、これまた自動で仕訳を起こせるようになりました。

    つまり、取引の大部分を占める現預金の仕訳(一般的に全取引の8~9割と言われています)を、すべて自動でAIがやってくれると。これはもう記帳作業をウリにしてきた会計事務所からすると、由々しき事態です。エライこっちゃです。さらにもう間もなく、知識が全くなくとも申告書まで作れてしまう時代が来てしまいます。勘弁してくれよ。。

     

    ◆10年後も生き残るための税理士事務所を構築!

    あれもAI、これもAIの時代で税理士イラネの様相を呈してますが、あまりネガティブなことを言っても始まりません。むしろ、フィンテックの到来で会計事務所のビジネスチャンスが広がったと考えています。さっきと言ってることが矛盾するんじゃ、、と思われそうですが、これは会計事務所の業務時間短縮にも繋がります。しかも大幅に。その浮いた時間を節税対策や資金繰り相談といったことはもちろんのこと、人事・事業戦略といった経営相談、事業承継・相続対策、不動産コンサルやライフプラン形成へと充てることが可能となります。最近は経営力向上計画や補助金支援といった認定支援機関の業務にも力を入れておりますが、こういったことが当事務所の強みであり、付加価値の高いサービスと考えています。

     

     

    フィンテックはたしかに業界の未来を危惧させる進化です。記帳業務オンリーの事務所は間違いなく淘汰されるでしょう。当事務所もマネーフォワードさんのMFクラウド会計を使用していますが、税理士泣かせのえらいもん作ってくれたなと最初は思いました。ですが、上述のようなコンサル系の業務に時間を割くことができるため、決して悲観はしてません

    業種に特化したスペシャリストになるのもいいかもしれませんが、なるべく何でも手広くやります総合事務所を目指そうと思います!10年後、いや30年後も生き残るために!なんか意識高い系の内容になってしまいました。

     

    合わせてこちらもご覧ください。

    ・自計化・丸受けについて
    ・業務案内

  • 110万の基礎控除を利用した暦年贈与

    110万の基礎控除を利用した暦年贈与

    ◆連年贈与認定は時代錯誤で、もはや都市伝説

    上記は昨年参加した某セミナーの講師の先生が仰っていた言葉です。たぶん違うと思うんですけど、なんとなくこんなニュアンスのことを仰っていたような記憶があります。。このときはあーそうなんだ程度に思っていたのですが、このほど国税庁より、興味深い照会事例がでたのでご紹介します。

     

    照会内容は、三井住友信託銀行の「暦年贈与サポート信託」による贈与について、相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与にあたるかどうかというものです。
    なかなか分かりづらい言葉が多くなってきたので、ここで補足します。

    暦年贈与・・・その年1月1日から12月31日の期間で行った贈与。各人暦年ごとに110万円の基礎控除があり、この金額以内であれば贈与税はかからない。
    暦年贈与サポート信託・・・110万円という枠に関係なく、毎年一定金額を贈与者から受贈者へ贈与を行う。元本割れや運用収益などは発生しない。
    連年贈与・・・毎年一定額を有期間に渡って贈与すること。定期金に関する権利につながる。
    定期金給付契約に関する権利・・・後述

     

    このお話しで問題になるのは、小見出しに言う連年贈与が、一括贈与と認定されるか否かということです。
    例えば、親から子へ1000万円生前贈与を行いたい方がいるとした場合、毎年100万円ずつ、足掛け10年かければ無税で贈与を行うことが可能です。ただし、初めから1000万円を贈与するという予定があったものを、単純に10回払いで分割してるだけ、ということであれば、贈与初年度に1000万円-110万円=890万円が贈与税の課税対象になってしまいます。これが「定期金給付契約に関する権利(有期)」です。要するに元々もらうべき金額(権利)を最初に認識しろ、というものです。

     

    課税対象額
    1年目 2年目 ・・・ 10年目
    暦年贈与 0 0 0
    連年贈与 890万 0 0

     

    贈与税額
    1年目 2年目 ・・・ 10年目
    暦年贈与 0 0 0
    連年贈与 343.5万 (注) 0 0

    (注)直系尊属(両親や祖父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与の場合・・・258万

    えらい違いますね。
    自社商品の存続に関わるため、三井住友信託としても看過できない問題だったと思われます。

     

    0I9A105515030124meganechira_TP_V

     

    ◆結論、定期金給付契約に関する権利には該当しない

    いろいろあーだこーだ述べましたが、結論としてはそういうことでした。ただし、各年の贈与として正しく認識させるため、毎年双方の合意によった贈与契約書に基づいて、贈与者から受贈者へと渡ることが条件となるようです。贈与者の一方的な意思表示じゃダメなんですね。

    国側が定期金に関する権利に該当しない、とはっきり回答したことはかなり大きいです。これまで連年贈与を避けるため、毎年異なる金額を贈与したり、あえて111万円の贈与税の申告書を作成し、1万円足を出させることで贈与の事実を明確にするといった対策を取ることもあったようですが、はっきり言ってこれらも不要だと思います。連年贈与認定は都市伝説どころか、自分の中で99%ない説に変わりました。100%としなかったのは、それでもなお連年贈与に拘るご高齢の調査官の方がたまにいるそうなので。。

     

    この信託を通すことで贈与契約書等の作成も行ってくれるため、余計な心配をすることはありませんが、信託を通さずとも以下注意しておけばまず間違いないかと思われます。

    ・双方合意の贈与契約書を作成する
    ・上記贈与契約書に公証人役場で確定日付を押印してもらう
    ・贈与者から受贈者の通帳へ贈与額を振り込む

    ただし、相続時精算課税を適用した場合は暦年贈与が使えないほか、贈与後3年以内に相続が発生した場合は生前贈与加算されるといった問題点があるので注意が必要です。
    計画的な生前贈与で、より効果的な相続対策を施していきたいですね。
    ご質問などはコチラまで⇒お問い合わせ

     

    合わせてこちらもご覧ください。
    ・人気のタワーマンション節税、当局の監視強化へ

  • ふるさと納税のお礼品について

    ふるさと納税のお礼品について

    ◆加熱する「特産品」の応酬

    メディアでもよく報道されていることもあり、格段に浸透率が高まったふるさと納税。今や「ふるさと納税」とググると真っ先に「ランキング」が予測変換され、その返礼品への関心の高さが伺えます。
    平成27年4月1日以降の寄付については、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」の選択が可能となったほか、単純に限度額(よく言う実質2000円負担の限度)が2倍になったこともあり、より注目度が高まりました。

     

     

    YOSX9808_TP_V

     

    そんな中、各自治体はあれやこれやと目玉の特産品を打ち出し、寄付を募ろうとする動きが活発になりましたが、このほど総務省より過度な返礼品に対する警鐘が鳴らされました。
    内容は、金銭に類似するものや資産価値のあるものとして10品目余りを列挙し、寄付金制度にふさわしくないものとして返礼品にすることを控えよ、というものです。具体的には、プリペイドカード、電子マネー、通信料金、家電、パソコン等の電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車などです。こういった通知は今に始まったことではなく、制度が浸透されるにつれて土地や買い物に使えるポイントなど、換金性の高いものを返礼品にする自治体が現れたことを受け、これまでも複数回にわたって自粛を求めていました。

     

     

    ただし、この通知はあくまで要請であり、強制ではありません。姫路市はゴルフクラブを返礼品として贈っていますが、この取りやめは行わない方針です。豪華な返礼品が寄付者を集めてきたのは事実であり、姫路市のように当面は継続する自治体が多いようです。地元に生産工場を持つ家電やパソコンを送る自治体は多くあり、「同じ地元産業で、農作物はオッケーで電化製品はダメなのはおかしい」と言う意見もあります。

    しかしこの意見はどうでしょう。転売などが横行していることもあり、より換金性の高いのは電化製品です。農作物は寄付者に費消されることが高い確率で想定され、その特産品をもって各自治体への認識度や関心が高まり、地方創生の足がかりとなるはずです。従って、よりこのふるさと納税の趣旨に合うのはやはり農作物や海産物などの食品関係なんじゃないかと思います。もちろん、何も食品だけに限定という意見ではありません。例えば、新潟県燕市ではスプーンやフォークなどの金属洋食器が有名ですが、高い技術力で作られる爪切りなんかも、同市が誇る特産品であることは間違いありません。この点で政府の見解と一致しますが、その自治体の魅力を存分に伝えることができる返礼品を贈るべきと考えます。

     

    freee151107218260_TP_V

     

     

    ◆持つ地方、持たざる地方の格差拡大

    先ほど農作物や海産物がふるさと納税の趣旨に合うと書きましたが、これは返礼品として適正なものであって、そもそもの趣旨は自分の生まれ故郷や地域、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度と総務省は謳っています。本来の趣旨を逸脱した「お礼合戦」が過熱すれば、当然特産品を持つ地方と持たない地方との格差は拡がるばかりで、安倍総理の掲げる地方創生が本末転倒に終わる可能性もあり得ます。
    一口で二度おいしい、得しかしないこの制度ですが、返礼品ありきではなく、純粋に応援したい地域に対して寄付の気持ちを持って行うのも、満足感は十分に得られるのかもしれません。自己満だっていいじゃない。

    ちなみにふるさと納税による返礼品は一時所得に該当するため、年間50万円相当を超えると確定申告を行ってその分の所得を納税しなきゃダメです。ただこの申告、やってる人いるんですかね。。今のところ聞いたことないです。

     

    合わせてこちらもご覧ください。
    ・パナマ文書に見る脱税と租税回避
    ・人気のタワーマンション節税、当局の監視強化へ

    *アイキャッチ画像著作者:Free Download Web